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要介護(要支援)認定の更新申請に係る運用の変更について
デジタル庁が推進する自治体システム標準化稼働以降、標記に係る更新勧奨の通知につきましては、個人(被保険者)宛にのみ送付可能な仕様に変更となり、居宅介護支援事業者及び介護保険施設には送付をすることが出来なくなります。
つきましては、令和8年2月末に認定期間が満了となる被保険者までは、現行通り更新勧奨の通知を送付させていただきますが、以降(以下【令和8年3月末に認定期間が満了の場合】を参照)につきましては、個人(被保険者)宛のみに送付する運用とさせていただきます。運用の変更に伴い、ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。








