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要介護(要支援)認定の更新申請に係る運用の変更について

記事ID:0068212 更新日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示

 デジタル庁が推進する自治体システム標準化稼働以降、「主治医意見書」及び「情報提供」の出力帳票を変更することに伴い、主治医への居宅サービス計画は、送付をすることが出来なくなる(「要介護認定結果」の送付については、引き続き実施します。)ため、情報提供を居宅介護支援事業所へ依頼しない運用へと変更をさせていただきます。

 また、本市から「要介護認定結果」の情報を病院へ送付する際の宛名につきまして、令和8年4月以降は、原則一括で「医事課宛」等に変更させていただきます。

 つきましては、標準化システムが稼働する令和8年4月以降(以下【令和8年4月以降の運用内容】を参照)、本運用への変更をさせていただきますので、ご理解・ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

【令和8年4月以降の運用内容】

(※主治医意見書の希望枠にチェックがある場合)

変更前・変更後の図

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