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管理不全空家等及び特定空家等の判断基準

記事ID:0001622 更新日:2025年7月30日更新 印刷ページ表示

本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第2項に規定する「特定空家等」及び空家特措法第13条第1項に規定する「管理不全空家等」を判断するにあたり、本市における参考とすべき基準を定めました。

空家特措法第5条では、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等の管理を怠ると、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂および害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしますので、所有者・管理者の皆さまは適切な管理をお願いします。

大東市管理不全空家等及び特定空家等の判断基準 [PDFファイル/380KB]

※「大東市管理不全空家等及び特定空家等の判断基準」の策定に伴い、平成28年度に定めた「大東市における特定空家等の判断基準について」は、廃止します。

 

 

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