本文
「大東市都市計画に関する基本的な方針」について
「都市計画に関する基本的な方針」とは
「都市計画に関する基本的な方針」は、都市計画法第18条の2の規定に基づき市が定めるもので、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地域別の市街地像及びこれらを実現するための個別具体の都市計画の方針などを示しています。
「大東市都市計画に関する基本的な方針(大東市都市計画マスタープラン)」を改訂しました
本市では、「大東市都市計画に関する基本的な方針」(平成24年3月)が策定から概ね10年経過し、また上位計画である「第5次大東市総合計画」及び「東部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」が改訂されたことや、近年の人口減少、少子高齢化などの社会情勢の変化や市民ニーズの多様化等へ対応したものとするため、令和4年12月に改訂いたしました。
※「大東市都市計画に関する基本的な方針」は、下記よりご覧いただけます。
大東市都市計画に関する基本的な方針【本編】
大東市都市計画に関する基本的な方針 [PDFファイル/15.67MB]