本文
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について【制度】
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)で規定される土地の先買い制度とは、都道府県や市町村等が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度のことで、次の2つがあります。
土地有償譲渡届出
土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられている「届出」の制度です。
土地買取希望申出
土地所有者(売主)が一定面積以上の土地について、地方公共団体に買取りを希望する「申出」の制度です。
いずれの場合においても大東市内の土地については、大東市長あてに提出して下さい。
1.届出等の対象となる要件
(1)「届出」
対象区域 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設等の区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
市街化区域の土地 | 5,000平方メートル以上 |
(2)「申出」
対象区域 | 面積要件 |
---|---|
都市計画区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
※「届出」、「申出」を受けても、大東市では利用目的の無い土地については、買取りを行っていません。
2.手数料等
必要ありません。
3.提出方法
都市経営部 都市政策課(市役所西別館4階)へ持参して下さい。
4.必要書類(各1部)
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
- 位置図
概ね市全体を把握できる地図(縮尺25,000分の1程度の地図)に位置を明示したもの。 - 周辺地図
該当する土地の形状がわかる地図(縮尺2,500分の1程度の地図)に土地の形状を明示したもの。 - 委任状
届出又は申出の手続きを委任する場合に必要です。所定の委任状でなくても構いませんが、所定の委任状に記載されている事項の漏れがないよう記載して下さい。
注意してください
※届出の場合、土地売買等の契約を締結する前に行ってください。契約後に届出をすることはできません。(50万円以下の過料に処せられる場合があります。)
※令和6年9月19日以降に生産緑地の買取申出をされた方が、「生産緑地法第12条に基づく通知」の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に有償譲渡される場合は、公有地拡大推進法の届出は不要となります。
※届出や申出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが禁止されています。
詳しくは、「土地の先買い制度のあらまし」をご覧ください。
※下記のページにて、「土地有償譲渡届出」、「土地買取希望申出」、「委任状」の様式及び届出書や申出書の記入例をダウンロードすることができます。