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国土利用計画法に基づく届出について【制度】

記事ID:0001635 更新日:2024年5月22日更新 印刷ページ表示

 国土利用計画法(以下、国土法)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、土地利用を調整するための措置等を行うことを目的に、下記要件の土地取引について、届出を行うことを義務付けています。

 本制度の内容や手続き等の詳細については、下記リーフレットをご覧下さい。

 土地取引には届出が必要です【リーフレット】 [PDFファイル/346KB]

1.届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

2.届出期限

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)

※契約が停止条件付である場合や解除条件付きである場合などがありますが、契約の効力発生日からの起算ではなく、契約締結日から2週間以内の届出が必要です。(例:農地転用の許可を停止条件とする売買契約等)

 

3.届出の対象となる要件

取引の形態

  • 売買(所有権・借地権・底地権)
  • 交換
  • 代物弁済
  • 譲渡担保
  • 売買予約
  • 定期借地権
  • 信託受益権
  • 共有持分一部移転
  • 地位譲渡   等

 (※これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出対象

  • 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地(一団の土地の場合は一団地の面積の合計)

4.手数料等

必要ありません。

5.提出方法

都市経営部 都市政策課(市役所西別館4階)へ持参して下さい。

6.必要書類(各1部)

提出書類 内容
届出書 あて名は、大東市長として下さい。
土地売買等契約書の写し 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出して下さい。)
周辺状況図

住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる区域を明示して下さい。

一団の土地である場合は、利用目的に係る全体土地について明示して下さい。

土地の形状を明らかにした図面 実測平面図がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出のかかる土地の区域を明示して下さい。
委任状

届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。

(受任者の本人確認書類を持参して下さい。)

不勧告通知書交付願

返信用切手を貼付した封筒をご用意ください。

その他 市が必要と認めるもの

下記のページにて、様式及び記入例をダウンロードすることができます。

国土利用計画法に基づく届出について(様式)

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