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国土調査法第19条第5項指定制度
国土調査法第19条第5項指定とは
土地に関する様々な調査・測量の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度です。
指定を受けると~指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために、国土交通大臣などから登記所に送付されます。
詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
- 国土交通省 国土調査法第19条第5項指定制度<外部リンク>
地籍整備推進調査費補助金
国土調査法第19条第5項指定の積極的な申請が進むよう、国が創設した地籍情報の整備に必要な経費に対する補助制度です。
補助金は、国から民間事業者に対する直接補助です。
詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
- 国土交通省 地籍整備推進調査費補助金<外部リンク>