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生産緑地地区について

記事ID:0001641 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

生産緑地とは

 生産緑地とは、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、豊かな都市環境の形成に資することを目的に、地権者全員の同意を得て、都市計画に定めることができる地区です。

 生産緑地地区に指定されると、30年間、営農する義務を負う一方で、税制優遇を受けることができます。

生産緑地地区に指定されると

1.固定資産税等の農地課税

 農地に係る固定資産税、都市計画税は、市街化調整区域の農地と同じく農地評価及び農地課税となります。

2.相続税等の納税猶予制度の適用

 相続税及び贈与税に対して、納税猶予の制度を適用することができます。

3.30年間の営農義務

 原則30年間の農地等として適正な管理・保全義務が生じます。

※1 指定から30年が経過した場合や主たる従事者が死亡等により、営農できなくなった場合は、市に対して生産緑地の買取り申出をすることが可能となります。

※2 指定から30年経過後、『特定生産緑地』として10年単位で延長することが可能となります。

4.開発行為等の制限

  • 生産緑地地区内においては、建築物の新築、改築、増築や宅地の造成等の行為は原則制限されます。(無許可で建築行為等を行うと、罰則を受け原状回復等を行わなくてはなりません。)
  • ただし、農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となる施設などに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。これらの詳細については、産業振興課にお問い合わせください。

生産緑地制度のフロー

生産緑地地区制度のフロー図(PDF:52.8KB)

生産緑地地区制度の運用の見直しについて

 大東市では、生産緑地法等の改正を踏まえ、生産緑地地区の追加指定を希望する市民ニーズへの対応や、生産緑地制度のさらなる活用等により都市農地の保全を図るため、生産緑地制度の運用を見直しを行いました。

  1. 面積要件の引き下げ(平成31年4月1日条例施行)
    生産緑地の一律500平方メートル以上の面積要件を、条例によって300平方メートルまで引き下げを行いました。
  2. 一団農地の運用の緩和
    従来の一団農地の考え方(物理的に一体的なまとまりの農地)に加え、物理的には隣接していなくても、同一又は隣接する街区に複数の農地があれば、一団の農地とみなして生産緑地地区に定めることが可能となりました。
  3. 追加指定の開始
    これまで生産緑地地区の指定を受けていない都市農地について、地権者の同意を得て、平成31年度より追加指定に向けた手続を開始しています。
  4. 特定生産緑地の指定
    当初指定から30年が経過する生産緑地地区は、地権者の同意を得て、特定生産緑地の指定により、都市農地の保全を図ります。

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