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生産緑地地区の追加申請について
大東市では、生産緑地法等の改正を踏まえ、これまで生産緑地地区の指定を受けていない都市農地について、平成31年度より追加指定を行っています。
平成31年4月に「大東市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を制定し、生産緑地地区の面積要件を300平方メートルまで引き下げています。
また、一団の農地の運用も緩和し、同一街区または隣接する街区内の複数の農地を一団の農地とみなして指定することが可能となりました。300平方メートル未満の農地についても生産緑地地区に指定できる場合がありますので、指定をご希望の方は下記お問合せ先までご相談下さい。
指定要件
生産緑地地区の指定を申出する農地は、下記の要件を満たす市街化区域内の農地等である必要があります。
- 一団の農地として、規模要件(300平方メートル以上)を満たしている農地
- 合理的な土地利用に支障がない農地
- 農業の継続が可能である農地
- 関係権利者全員の同意がある農地 等
令和7年度の受付期間
受付期間:令和7年6月2日(月曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで
受付時間:午前9時から午後5時まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く)
※ 令和8年度以降も指定申出の受付を行う予定です。
提出書類
生産緑地地区の追加指定を希望される方は、「生産緑地地区指定申出兼同意書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて、下記担当課までお越しください。
- 生産緑地地区指定申出兼同意書(1筆につき1枚ご提出ください)
- 公図の写し
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- 土地所有者全員の本人確認書類(免許証、保険証等)の写し
- 現地写真(一筆ごとに必要です)
- 建物配置図(農業用施設がある場合のみ)
- その他必要な書類(委任状、一部指定の際の土地の面積がわかる書類等)
※ 2,3は最寄りの法務局で取得してください。
(取得から3カ月以内のもの、原則登記官の押印証明のあるものをご提出ください)
生産緑地地区指定申出兼同意書 [Wordファイル/31KB]
生産緑地地区指定申出兼同意書【記入例】 [PDFファイル/78KB]
- 指定する農地が一定の要件を満たす必要がありますので、指定を希望される方は事前にご相談ください。相談に来られる際は、地番・位置・面積・権利関係などを伺いますので、ご確認の上お越しください。
- 提出書類は原則返却できません。控えが必要な方は事前にコピーをお願いします。
※ 生産緑地制度をよくご理解いただき、ご家族や権利者とご相談の上、指定の申出をしていただきますようお願いいたします。