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生産緑地地区の買取申出をするとき
買取申出について
次の条件に該当する場合に、買取申出を行うことができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき
- 農業の主たる従事者が死亡したとき
- 農業の主たる従事者が、農業に従事でできないような故障が生じたとき
買取申出をすると
- 買取り申出のあった農地の諸事情を勘案し、申出があった日から1カ月以内に、市は買取りの有無を通知します。
- 市で買い取らない場合、他の農業従事希望者が当該生産緑地を取得できるように、農業委員会に約2か月間のあっせんを依頼します。
- あっせんが不調の場合には、申出の日から3ヵ月が経過すると、行為の制限が解除されます。
提出書類
買取申出を申請される場合は、「買取申出書」に必要事項を記入し、以下の必要書類を添えて、下記担当課へ提出してください。
- 買取申出書
- 位置図(縮尺1:2500程度以上のもの)
- 公図の写し
- 土地登記事項証明書(全部)
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書(※2)
- 医師の診断書(故障による場合のみ)「(病名)のため営農不可能であることを証明する」などの記載があるもの
- 申請者の本人確認書類(免許証、保険証など)
- 委任状(第3者に委任する場合のみ)
※1 3については複写してから3ヶ月以内のもの。4~6については発行から3ヵ月以内のものが必要です。
また3,4については原則登記官の押印証明のあるものをご提出ください。
※2 産業経済室にて発行しております。
※3 5,6については、当初指定から30年、特定生産緑地指定から10年を理由とする場合は不要です。