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生産緑地地区の買取申出をするとき

記事ID:0001643 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

買取申出について

次の条件に該当する場合に、買取申出を行うことができます。

  • 生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき
  • 農業の主たる従事者が死亡したとき
  • 農業の主たる従事者が、農業に従事でできないような故障が生じたとき

買取申出をすると

  1. 買取り申出のあった農地の諸事情を勘案し、申出があった日から1カ月以内に、市は買取りの有無を通知します。
  2. 市で買い取らない場合、他の農業従事希望者が当該生産緑地を取得できるように、農業委員会に約2か月間のあっせんを依頼します。
  3. あっせんが不調の場合には、申出の日から3ヵ月が経過すると、行為の制限が解除されます。

買取申出のフロー

提出書類

 買取申出を申請される場合は、「買取申出書」に必要事項を記入し、以下の必要書類を添えて、下記担当課へ提出してください。

  1. 買取申出書
  2. 位置図(縮尺1:2500程度以上のもの)
  3. 公図の写し
  4. 土地登記事項証明書(全部)
  5. ​生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書(※2)
  6. ​医師の診断書(故障による場合のみ)「(病名)のため営農不可能であることを証明する」などの記載があるもの
  7. 申請者の本人確認書類(免許証、保険証など)
  8. 委任状(第3者に委任する場合のみ)

※1 3については複写してから3ヶ月以内のもの。4~6については発行から3ヵ月以内のものが必要です。

   また3,4については原則登記官の押印証明のあるものをご提出ください。

※2 産業経済室にて発行しております。

※3 5,6については、当初指定から30年、特定生産緑地指定から10年を理由とする場合は不要です。 

 

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