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被相続人居住用家屋等確認書の交付について

記事ID:0021592 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

申請手続きのご案内

相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

制度のイメージ図

相続日を起算点とした適用期間の要件

特例の適用を受けるための、空地・敷地の譲渡日は、以下の2要件を共に満たすことが必要になります。

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
  2. 特例の適用期限である令和5年12月31日までであること。

※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象。

相続発生日を起算点とした適用期間の要件図

特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、申請書に下記チェックリストに記載のある必要書類を添付の上、相続された土地のある市町村の担当課へ申請してください。

チェックリスト [PDFファイル/196KB]

申請書等につきましては、下記の国土交通省ホームページからダウンロードしてください。

国土交通省ホームページ<外部リンク>

本特例の適用の可否等については、申請人が居住する管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。

※確認書の交付を受けられた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

審査につきましては、受付日から交付まで概ね2週間程度必要です。

郵送による受け取りをご希望される場合は、発送からご到着までの日数もご考慮の上、日数に余裕をもって申請いただきます様よろしくお願い致します。

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