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特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

記事ID:0065016 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

 特定空家等の略式代執行に伴う公告について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。

大東市公告第22号 [PDFファイル/506KB]

対象となる建築物

  1. 所在地  大東市中垣内三丁目816番31
  2. 家屋番号 大東市中垣内三丁目816番31
  3. 種類   居宅
  4. 構造   木造瓦葺2階建
  5. 床面積  1階35.58平方メートル 2階37.21平方メートル

措置の内容

建築物の除却

措置が必要となる理由

建築物等の倒壊等により通行人等に被害を及ぼす恐れが高い。そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある状態に該当するため。

措置の期限

令和7年9月30日

期限までに措置が履行されない場合、市長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)がこの措置を行う。

動産等の取扱い

市長等がこの建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出しまたはその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。

問い合わせ先

〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号
 大東市役所西別館4階 都市経営部都市政策課
 電話 072-870-0483
 FAX  072-871-7926

 

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