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自転車等の放置禁止区域と撤去について

記事ID:0029431 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

 

自転車等の放置禁止区域と撤去について

大東市では昭和60年4月から条例により市内鉄道3駅周辺「自転車等放置禁止区域」に定め、継続的に道路等の放置自転車等を撤去するなど、放置対策に努めています。

道路等に自転車等を停めますと、通行の妨げになり非常に危険です。必ず最寄りの自転車等駐車場を利用していただきますよう、よろしくお願いします。

自転車等駐車場一覧(下記リンク参照)

/soshiki/67/1685.html

なお、大東市内の鉄道3駅周辺で設定している自転車等放置禁止区域と設置看板については以下のとおりです。

自転車等放置禁止区域

≪住道駅周辺≫

住道駅周辺放置禁止区域

≪野崎駅周辺≫

野崎駅周辺放置禁止区域

≪四条畷駅周辺≫

四条畷駅周辺放置禁止区域

 

放置禁止区域に設置している看板

放置自転車等の撤去および返還について

放置自転車等の撤去から返還までの流れ

自転車等放置禁止区域内の道路や駅前広場等では、自転車や原動機付自転車(電動モペット等の特定小型機付自転車含む)を放置することが条例で禁止されているため、自転車放置禁止区域内の道路等に放置された自転車等は、警告札を貼り付けた後、直ちに市の委託業者が撤去し、自転車保管所まで移送します。

※チェーン錠等で安全柵などに固定している場合には「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠等は切断し、撤去・移送しています。                                               なお、切断したチェーン錠等の責任は負いません。                                                また、撤去に際して自転車等の車体の一部が破損する場合がありますが、その場合の責任は負いません。

その後自転車等は、所有者に引き取りに来られるまで自転車保管所で保管され、60日間保管した後、引き取りがなければ処分します。                                                              なお、移送された自転車等は、引き取りの際に費用がかかりますのでご注意ください。                                                                         (自転車2,000円 原動機付自転車(電動モペット等の特定小型機付自転車含む) 3,000円)

警告札の貼り付け・撤去・保管・返還等の作業を実施するために、撤去自転車等1台につき約15,530円(令和7年度実績)もの税金がかかっています。その為、それらの費用の一部を負担していただいているものです。

また、移送された自転車等の具体的な保管場所や、返還できる日時、返還時に必要なものなどについては以下のとおりです。

自転車等の保管場所

<撤去された自転車等の保管場所>

住道自転車保管所案内図

●住道自転車保管所

  • 住所 大東市大野一丁目
  • 電話番号 072-870-7735

 

●住道自転車保管所までの道のり

(静止画はこちらから)住道自転車保管所への道のり [PDFファイル/1.91MB]

 

返還できる日時

定休日以外「午後1時~7時までの間」

毎週木曜日、祝日、振替休日、12月31日~1月3日定休日となっております。

 

返還時に必要なもの

  • 自転車、原付(電動モペット等の特定小型機付自転車含む)の鍵
  • 住所、氏名が確認出来るもの
  • 移送保管料金
    自転車 2,000円
    原動機付自転車(電動モペット等の特定小型機付自転車含む) 3,000円

 

自転車等の盗難にご注意を!

 自転車等が盗難に遭い、駅周辺に放置され、移送保管された上に移送保管料を払わなければ自分のもとに返ってこない。

 こんな目に遭わないようにするには……。

  • 盗難防止の為、2重ロックなどの自己防衛をしてください。
  • 必ず防犯登録をしてください。
  • もし盗難に遭ったら、すぐに盗難届を警察署に届けてください。
  • (※警察への盗難届提出が自転車等の撤去日の前日以前で無ければ、無料返還等の取り扱いが出来ませんのでご注意ください。)
  • 盗難に遭ったか、撤去・移送されたかが不明の場合は交通政策課(電話:072-870-9667)、あるいは上記の返還日・返還時間内に住道自転車保管所(電話:072-870-7735)へお問い合わせください。                          

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