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道路占用物件の適切な維持管理について
令和7年1月28日に埼玉県八潮市の県道において、下水道管が原因と思われる道路陥没により、第三者被害が生じる事案が発生しました。この事案を受け、あらためて道路占用者による占用物件の維持管理について、次のとおり周知いたします。
道路占用物件の維持管理について、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。これに伴い、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されました。道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理へのご理解とご協力をお願いいたします。
【占用物件の巡視、点検、修繕をお願いいたします。】
(1)道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。
(2)占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはその恐れがある場合には、維持管理
義務違反に問われる可能性があります。
(3)各物件の管理等について定めた法令(以下「個別法令」という。)において定められた維
持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります
。
(4)道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求め
ることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査
を行う可能性があります。
(5)道路管理者から道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。