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道路占用物件の適切な維持管理について
近年、道路埋設物等の占用物件による道路陥没事故が発生しており、第三者への重大事故を未然に防止する取り組みが注視されているところです。これを背景に、令和8年4月1日からは改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対し、占用物件の安全性確認報告や点検結果等の報告が義務付けられることとなり、これに併せて「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が策定されています。
占用物件に起因する第三者への重大事故を未然に防止するため、道路占用者の皆様への周知事項及び点検結果の報告様式等を以下に記載いたします。
占用物件に起因する第三者への重大事故を未然に防止するため、道路占用者の皆様への周知事項及び点検結果の報告様式等を以下に記載いたします。
報告の開始時期及び様式
本市におきましては、改正道路法施行規則が施行される令和8年4月1日以降に提出された更新許可申請から、道路占用申請書の更新分提出時に占用許可物件の安全性に関する報告を求めることといたします。なお、報告様式につきましては、以下に添付している様式にてご提出をお願いいたします。
道路占用者の皆様におかれましては、日々安全な道路運用にご協力いただいているところではございますが、今後とも占用物件の適切な維持管理について、格段のご理解とご協力をお願いいたします。
道路占用者の皆様におかれましては、日々安全な道路運用にご協力いただいているところではございますが、今後とも占用物件の適切な維持管理について、格段のご理解とご協力をお願いいたします。
周知事項
(1) 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第1号関係)
(2) 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第1号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあります。(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
(3) 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ、ロ関係)
(4) 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と 一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
(5) 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されます。(法第72条の2第1項、法第 106条第8号関係)
(6) 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されます。(法第71条第1項第1号、第2号、法第103条第2号、第 104 条第7号関係)
(2) 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第1号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあります。(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
(3) 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ、ロ関係)
(4) 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と 一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
(5) 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されます。(法第72条の2第1項、法第 106条第8号関係)
(6) 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されます。(法第71条第1項第1号、第2号、法第103条第2号、第 104 条第7号関係)
お問い合わせ先
大東市都市整備部道路課
〒574-8555 大阪府大東市谷川1-1-1
大東市役所西別館3階
電話番号072-870-9674
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