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大東市道路占用料徴収条例等の改正に伴う道路占用料等の改正について

記事ID:0067418 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示
社会情勢の変化や道路の維持管理費用の上昇等により実情に合った内容に見直すため、令和7年12月定例月議会において大東市道路占用料徴収条例の一部改正議案が可決されました。
また、国土交通省の通知に基づき、令和8年1月に同条例施行規則及び大東市法定外公共物の管理に関する条例施行規則を一部改正しました。
これらにより、令和8年度から道路及び法定外公共物(里道・水路)に係る占用料の額や占用区分等を次のとおり改正されます。
なお、今後も国等の状況を注視しながら、3年ごとに大東市道路占用料徴収条例等の改正を検討する予定ですので、よろしくお願いします。

施行日

令和8(2026)年4月1日

令和8年度からの主な改正内容

(1)占用料の額

道路及び法定外公共物(里道・水路)に係る占用料の額を、次の添付ファイル「大東市道路占用料 新料金表」のとおり改正します。
なお、占用者の急激な負担増を軽減するため、上昇率の大きい項目については、最大3年間、令和10年度にかけて段階的に占用料を改正します。

(2)占用区分の細分化

地下埋設管等に係る占用区分を次のとおり6区分から「9区分」に変更します。

<法第32条第1項第2号に掲げる物件>
外径が0.07m未満のもの(追加)
外径が0.07m以上0.1m未満のもの
外径が0.1m以上0.15m未満のもの
外径が0.15m以上0.2m未満のもの
外径が0.2m以上0.3m未満のもの(追加)
外径が0.3m以上0.4m未満のもの
外径が0.4m以上0.7m未満のもの(追加)
外径が0.7m以上1.0m未満のもの
外径が1.0m以上のもの

(3)占用料の減免措置

減免対象に「単独地中化や電線共同溝に係る電線等」を次のとおり追加します。

・電線共同溝等に設ける電線類(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものに限る。)を設置する場合
・前記の占用物件と一体不可分な変圧器等の地上機器を設置する場合
・道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、無電柱化の推進の観点から地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器を設置する場合
・電線類が上空に設置されていない道路において、無電柱化の推進の観点から地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器を設置する場合

(4)端数処理の変更について

・占用期間が1年単位の占用物件を数か月間のみ占用する場合
占用期間が1年単位で年額を占用期間の月数で按分する場合は、年額を12か月で除して占用する月数を乗じて得た額とするが、その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。
(例)
 (1)R8年度に外径0.07以上0.1未満×2mを4か月間占用する場合
  年額110円×2m÷12月×4月=73.3円=100円
 (2)R9年度に第2種電柱を1か月間占用する場合
  年額3,570円÷12月×1月=297.5円=300円

・占用期間が1日単位の占用物件を占用する場合
占用料に消費税の額及び地方消費税の額を加えた額とし、その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。
(例)
 (1)1平方メートルを1日間占用する場合
  60円/日/平方メートル×1平方メートル×1日×消費税10%=66円→100円
 (2)6平方メートルを2日間占用する場合
  60円/日/平方メートル×6平方メートル×2日×消費税10%=792円→800円

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