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市が管理している里道や水路を購入いただけます
市が管理している道路のうち里道や水路(法定外公共物と呼ばれます)は、原則として隣接している土地を所有している方に購入していただけます。
購入いただくには、いくつかの条件(※)があります。払い下げを希望される方は、まずは大東市道路課にお問い合わせ・ご相談ください。
購入いただくには、いくつかの条件(※)があります。払い下げを希望される方は、まずは大東市道路課にお問い合わせ・ご相談ください。
※その法定外公共物が、
- 既に里道や水路としての機能がないこと
- 将来的に他の公共施設の敷地として活用する予定がないこと
法定外公共物の払い下げの流れ
売払い希望者
・事前相談
・用途廃止の判定の願出
・用途廃止の判定の願出
▼
大東市
・用途廃止の判定
▼
(用途廃止可と判定された場合)
売払い希望者
・用途廃止の申込
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大東市
・用途廃止にかかる費用決定
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売払い希望者
・売払いの申請
▼
大東市
売払い希望者
売払い希望者
契約締結
Q & A
Q1. 大東市の法定外公共物(里道や水路)を購入したいときは、どうすればいいですか
A1. 既に里道や水路としての機能(通行や通水等)がなくなった法定外公共物については、原則として隣接した土地所有者の方に購入していただける場合があります。
購入いただくにはその法定外公共物の用途廃止の判定の願出書や、その他の添付書類等の提出が必要です。また、用途廃止判定後もさまざまな手続きや提出いただくものがあります。まずは、大東市道路課(大東市役所西別館3階)にお越しいただき、ご相談ください。
購入いただくにはその法定外公共物の用途廃止の判定の願出書や、その他の添付書類等の提出が必要です。また、用途廃止判定後もさまざまな手続きや提出いただくものがあります。まずは、大東市道路課(大東市役所西別館3階)にお越しいただき、ご相談ください。
Q2. 所有している土地に接している道路・通路が、購入可能な大東市の法定外公共物(里道や水路)であるかを調べたいときは、どうしたらいいですか
A2. 窓口でお調べいたしますので、大東市道路課(大東市役所西別館3階)にお越しください。
Q3. 相談や手続きは個人でできますか
A3. 相談は個人からでもお受けできますが、手続きについては代理人として土地家屋調査士にご依頼いただきますようにお願いいたします。
Q4. どのような費用がかかりますか
A4. 用途廃止に係る費用(土地の購入代金・不動産鑑定に要する費用・契約印紙税等)や所有権移転登記に要する費用、その他の費用をお支払いいただきます。なお、土地の購入代金を決定するための不動産の鑑定に係る費用がある場合は、鑑定後の売払いの諾否に関わらずその費用のお支払いが必要です。







