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市営住宅に入居中の方へ(各種届出・申請)
市営住宅に入居中の方がよく利用される書類は次のとおりです。
必要事項を記入し、建築課(大東深野住宅の方は管理センター)へご提出ください。
転居や転出などの異動が生じた場合、市民課へ手続きを行った後、建築課への手続きも必要となります。(自動的に手続はされません。)
※必要により記載以外の書類を別途提出をしていただく場合があります。
同居者に異動があったとき
市営住宅の入居世帯員に次の異動があったときに届出していただきます。
- 出生により同居者が増えるとき
- 結婚、死亡、転出により同居者が減るとき
※同居者の変動により、家賃が増減する場合があります。
添付書類
出生や死亡、転出などを証明する書類(住民票・戸籍謄本等)
新たに同居をさせるとき(一度退去した方を再度同居させる場合を含みます)
市営住宅入居者(名義人)は承認されている方以外
(一度退去した方も含みます。)が同居しようとする場合は、事前に同居承認申請が必要です。
添付書類
同居しようとする方の所得を証明する書類
(源泉徴収票や課税証明書等)
注意事項
- 同居承認基準は次のとおりです。基準を満たさない時は入居できません。
- 同居をしようとする者が入居者(名義人)の3親等内の親族であること。
- 承認後の世帯月額所得が259,000円を超えないこと。
- 同居をしようとする者が暴力団員でないこと。
- 過去において市営住宅に入居していた者は、現に家賃の滞納がないこと。
- 無断退去等の不正な使用をしたことがないこと。
- 市営住宅または共同施設を故意にき損したことがないこと。
- 同居承認により家賃額が増減する場合があります。
- 承認を得ずに同居している場合は、住宅の明渡請求の対象となります。
入居者(名義人)の転出や死亡などにより、入居の承継をするとき
市営住宅の入居者が死亡や転出等をした場合で、同居者が引き続き当該住戸に居住を希望するときに申請していただきます。
添付書類
承継を希望する方の所得を証明する書類及び印鑑登録証明書
注意事項
- 承継の申請は、入居時から同居しているか、同居承認を得て1年以上名義人と同居している方のみ行えます。
- 承継の基準は次のとおりです。
- 承継後の世帯月額所得が31.3万円をこえないこと。
- 暴力団員でないこと。
- 過去において市営住宅に入居していた者は、現に家賃の滞納がないこと。
- 無断退去等の不正な使用をしたことがないこと。
- 市営住宅または共同施設を故意にき損したことがないこと。
- 家賃の納入状況等により承認されない場合があります。
長期間住宅を留守にするとき(同居者の一時不在も含みます)
入院や出張等で1か月以上住宅を使用しない場合、届出が必要となります。
なお、同居者が一時的に1か月以上不在になる場合も同様です。
市営駐車場(住宅内駐車場)を利用するとき
市営住宅の敷地内にある駐車場を入居者または同居者が使用を希望する場合に提出していただきます。
また、使用にあたり警察へ暴力団照会を行いますので、数週間お待ちいただく場合があります。
駐車場代金
大東深野住宅
全区画1区画 7,500円
上記以外の住宅
軽自動車1区画 6,000円
普通自動車1区画 8,000円
添付書類
自動車車検証の写し
車両を変更する場合
使用許可を受けている車両を変更される場合に届出が必要です。
駐車場を使用しなくなった場合
使用許可を受けている駐車場を使用しなくなった場合には、届出が必要です。
模様替えをするとき
市営住宅は許可なく模様替え(壁塗り替え・手すり設置等)を禁止しています。
ただし、介護等の目的により認められる場合がありますので模様替えを希望される場合は申請が必要です。
なお、模様替え等に係る費用は自己負担となり、退去時に原状回復していただきます。
※審査により承認されない場合があります。
添付書類
配置図・概要図