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大東市情報公開制度について

記事ID:0002574 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

 市民のみなさんに市が持っている情報を公開していく制度です。みなさんの知る権利の保障と市政への参加を推進するとともに、市の説明責任を果たすことにより市とみなさんとの信頼関係を深めることを目指しています。

令和4年度情報公開制度の運用状況 [PDFファイル/555KB]

公開請求ができる人

  1. 市の区域内に住所を有する人
  2. 市の区域内の事務所・事業所に勤務する人
  3. 市の区域内の学校に在学する人
  4. 市の区域内に事務所・事業所を持っている個人や法人その他の団体
  5. その他市の行政に利害関係のある人

 ただし、上記の請求ができる人以外の方からの申出があった場合でも公開に努めます。

制度を実施する機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、議会

対象となる情報

 実施機関が職務上作成または取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ等(これらに類するものに入力されたものを含みます。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの

請求の方法

 所定の請求書に請求先の上記実施機関名、氏名、住所や請求したい情報の内容(公文書名)を記入して次に掲げる方法で提出してください。

  1. 情報公開受付窓口(市役所本館1階市民情報コーナー)への提出
  2. 郵便による送付
  3. ファクスによる送信
  4. Eメールによる送信

情報公開請求書[Wordファイル/35KB]

情報公開請求書[PDFファイル/43KB]

情報公開申出書(請求ができる人以外の方からの申出用​) [Wordファイル/33KB]

公開の決定

 請求書が情報公開受付窓口や送信先等に到達した日の翌日から起算して10日(市役所の閉庁日を除きます。)以内(やむを得ない理由により延長することがあります。)に公開するかどうかを決定し通知します。

公開できない情報

 市が保有する情報は、すべて公開することを原則としています。しかし、個人情報や公共の利益を保護するために、次に掲げる情報については公開できない場合があります。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、またはされうる情報
  2. 法令等の規定より、公開することができないと明示されている情報
  3. 法人等に関する情報のうち、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害する情報
  4. 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報
  5. 人の生命、身体および財産の保護、犯罪の予防等に支障が生じる情報
  6. 市の内部機関等における審議、検討、調査等に著しい支障がある情報
  7. 事務事業の円滑な実施に著しい支障がある情報
  8. 市と国等との間における照会、検討、協議等の情報であって、その協力関係に著しい支障がある情報

公開の方法

 決定通知書によりお知らせする日時、場所において、閲覧、写しの交付を行ったり、郵送、ファクス、Eメールにより、送付や送信を行います。

手数料

 情報の閲覧に関する手数料は無料ですが、写しの作成、送付、ファクスに要する費用は、請求する方の負担となります。

決定に不服がある場合

 請求された情報を公開しないときは、その非公開理由をお知らせしますが、その非公開決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求があったときは、大東市情報公開審査会(学識経験者等により構成)に諮問を行い、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。

大東市情報公開条例

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