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政治倫理に関する条例について
政治倫理に関する条例の制定
本市では、市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者並びに市議会議員が、その地位が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民の市政に対する正しい認識と自覚を喚起することにより、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とした政治倫理に関する条例を制定しています。
条例第4条第3項に基づく公表
大東市長等の政治倫理に関する条例(令和2年条例第1号)第4条第2項及び大東市議会議員の政治倫理に関する条例(令和2年条例第2号)第4条第2項に規定する大東市(大東市が出資する法人及び団体を含みます。)が行う売買、賃借、請負等の契約についての辞退届の提出があった企業その他の法人について公表します。