○大東市上下水道事業管理者職務代理者の指定に関する規程
昭和60年4月1日
水管規程第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、上下水道事業管理者の職務を行う者は次の順位による。
(1) 理事の職にある者
(2) 局長の職にある者
(3) 上下水道局に参事を置く場合にあつては、その職にある者
(4) 次長の職にある者
2 前項の場合において、その職にある者が2人以上あるときは、管理者があらかじめ定めた順位によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
(大東市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程について)
第2条 大東市水道局事務分掌規程(昭和40年水管規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道事業管理者の担任する事務の一部を大東市水道局長に委任する規程の廃止について)
第3条 大東市水道事業管理者の担任する事務の一部を大東市水道局長に委任する規程(昭和46年水管規程第4号)は、廃止する。
(大東市水道局長事務決裁規程の一部を改正する規程について)
第4条 大東市水道局事務決裁規程(昭和56年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道局庁舎管理規程の一部を改正する規程について)
第5条 大東市水道局庁舎管理規程(昭和42年水管規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道局文書規程の一部を改正する規程について)
第6条 大東市水道局文書規程(昭和49年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道局公印規程の一部を改正する規程について)
第7条 大東市水道局公印規程(昭和40年水管規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程について)
第8条 大東市水道事業給水条例施行規程(昭和43年水管規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市給水工事指定工事人に関する規程の一部を改正する規程について)
第9条 大東市給水工事指定工事人に関する規程(昭和46年水管規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道局電気工作物保安規程の一部を改正する規程について)
第10条 大東市水道局電気工作物保安規程(昭和46年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(大東市水道局事務分掌規程の一部改正)
2 大東市水道局事務分掌規程(昭和40年水管規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道局事務決裁規程の一部改正)
3 大東市水道局事務決裁規程(昭和56年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道局文書規程の一部改正)
4 大東市水道局文書規程(昭和49年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道局被服貸与規程の一部改正)
5 大東市水道局被服貸与規程(昭和42年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道局職員給与規程の一部改正)
6 大東市水道局職員給与規程(昭和46年水管規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(職の任命に係る経過措置)
2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、センター長代理を命じられている者はセンター長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。
附則(平成27年水管規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。