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災害時の避難に特に支援が必要な方へ

記事ID:0003125 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

 災害対策基本法の改正(平成26年4月1日施行)に伴う、避難行動要支援者名簿作成の義務化により、大東市では「避難行動要支援者名簿」の作成を行っています。

避難行動要支援者とは

災害が発生又は発生するおそれがあるときに、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難にあたって特に支援が必要とされている人のことです。

避難行動要支援者名簿の内容

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所または居所
  5. 電話番号その他の連絡先
  6. 避難支援等を必要とする事由
  7. その他、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

避難行動要支援者名簿の対象となる方

 在宅で生活し、次のいずれかに該当する方

  1. 要介護3~5の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳1・2級を所持している方
  3. 療育手帳A判定を所持している方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
  5. 避難行動に支援を必要とする難病患者である方
  6. 市長が特に必要と認めた方※
    ※6.:上記1から5には該当しないが、何らかの理由で災害時に自ら避難することが困難と思われる方

登録に関するお問い合わせ先

上記の該当条件1に該当する方→高齢介護室(電話番号:072-800-3244)
上記の該当条件2,3,4に該当する方→障害福祉課(電話番号:072-870-9630)
上記の該当条件5,6に該当する方→危機管理室(電話番号:072-889-1511)

※危機管理室の問い合わせ対象となる方で登録を希望される方は、まず危機管理室へお問合せください。問い合わせいただいた内容を踏まえて登録をするかどうかについて検討いたします。
 名簿に登録することとなった場合、必要となる書類を送付いたします。

避難行動要支援者名簿の対象となる方へ

 本市の避難行動要支援者名簿の対象となる方におかれましては、名簿の内容を避難支援等関係者※に提供することに同意をお願いしています。上記のお問い合わせ先となる部署へご提出をお願いします。

※避難支援等関係者…市関係部署、消防署、警察署、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、その他避難支援等の実施に携わる方

名簿の活用方法

 この名簿は災害時の避難支援や安否確認、救助だけでなく、日頃からの見守りに活用します。災害時には名簿を活用して避難行動の支援や安否確認、救助などを行います。これら以外の目的には使用しません。

※法により市町村に作成が義務付けられている避難行動要支援者名簿は、災害発生時又は発生のおそれがある場合に生命を守ることを最優先とし、同意の有無にかかわらず特に必要な場合に必要な限度で、避難支援等関係者に情報提供をします

注意点

 同意の意思については、変更の申し出がない限り自動継続とします。同意の意思の変更や登録内容に変更が生じた場合は、必ずご連絡ください
 なお、災害時等における避難支援については、地域活動として可能な範囲で行っていくもので、法的な責任や義務を負うものではありません

避難行動要支援者避難支援のイメージ

 

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