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宅地建物取引業者の方へ

13 気候変動に具体的な対策を
記事ID:0028049 更新日:2022年6月20日更新 印刷ページ表示

宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが義務付けられました。

大東市総合防災マップ(以下、防災マップという。)に関して、特に多い問い合わせ内容とその回答を掲載しています。電話での問い合わせの前にご確認ください。

大東市総合防災マップ Q&A 

Q1.防災マップについて詳しく教えてください

A1.防災マップは大阪府が作成した洪水リスク表示図(平成24年3月公表)をもとに作成しています。記載されている浸水想定区域は「洪水(外水)」と「雨水出水(内水)」の状況を考慮した場合の浸水の深さを示しております。 大東市では水防法第14条の3に基づく高潮浸水想定区域は未指定のため、高潮ハザードマップは作成しておりません。

 
  洪水(外水)

雨水出水(内水)

高潮
大東市総合防災マップ ×(災害リスクなし)

Q2.防災マップは水防法に基づいて作成されているのでしょうか

A2.防災マップは水防法に基づいておりません。しかし、本市における水害や浸水のリスク想定、日頃からの備えとして取引先に周知して頂くため、重要事項説明の際にご活用ください。

Q3.市町村が水防法に基づく水害ハザードマップを作成していない場合、ガイドラインにおいて「市町村への照会をもって調査義務を果たしたことになる」とされています。この場合、どのような説明をすればよいのでしょうか

A3.取引の対象となる宅地または建物が所在する市町村において、水防法に基づく水害ハザードマップが作成されていない場合は「この宅地または建物が所在する市町村において、水防法に基づくハザードマップは作成されておりません。」と説明する必要があります。

Q4.市役所に行けば紙冊子の防災マップをもらえますか

A4.紙冊子の防災マップは市民・転入者向けに配布を行っており、不動産業者に配布を行っておりません。ホームページに最新のデータを掲載しておりますので、必要に応じてお探しの地域の確認・印刷をお願いします。

Q5.大東市の過去の浸水被害実績を知りたいのですが

A5.浸水被害実績図はホームページ、紙冊子に掲載しておりませんので 危機管理室 (Tel:072-889-1511) にお問い合わせください。

 

関連サイト

地先における河川氾濫や浸水の可能性を示し、情報共有するとともに生命を守るための避難行動に繋げて頂くための洪水リスク表示図を大阪府が作成し、公表しています。
大阪府 洪水リスク表示図<外部リンク>

国土交通省では、市町村が作成している各種のハザードマップを検索・閲覧することができるポータルサイトを公開しています。
国土交通省 ハザードマップポータルサイト<外部リンク>

 

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