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被災時における保険証の取扱いについて

記事ID:0032850 更新日:2022年3月11日更新 印刷ページ表示

・医療保険(健康保険)

被災時においては、保険証を紛失、または避難に伴い、手元に保険証がない場合でも、以下の事項を医療機関に伝えることで、保険医療を受けることができます。

1.氏名

2.生年月日

3.連絡先(電話番号等)

4.加入している医療保険者が分かる情報

   厚生労働省<外部リンク>

 

・介護保険

被災時においては、保険証及び負担割合証を紛失、または避難に伴い、手元に保険証がない場合でも、以下の事項を介護事業所等に伝えることで、介護サービスを受けることができます。

1.氏名

2.生年月日

3.住所等

4.負担割合(1割、2割、または3割)

   厚生労働省<外部リンク>


〒574-8555大阪府大東市谷川一丁目1番1号
大東市役所本庁1階 (高齢介護室介護保険グループは市役所西別館2階)

 保険年金課     (賦課・資格グループ(国保))   Tel:072-870-0521 

 保険年金課   (給付グループ(国保))                  Tel:072-870-4012

 保険年金課     (後期高齢者医療グループ)             Tel:072-870-9629 

 高齢介護室   (介護保険グループ)                         Tel:072-870-0475

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