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【要件拡充しました!】隣接地等の取得費を補助

記事ID:0001656 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

大東市では、狭小な住宅地を解消し、良質な住空間を創出するため、

50平方メートル以下の隣接地(民有地)を買い取る際に補助を行う

「隣接地等取得費補助事業」を実施しています。

大東市隣接地等取得費補助金交付要綱 [PDFファイル/272KB]

令和7年度の補助について

★申込期間:令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)
★申込期限は隣接地等の所有権取得後、3か月を経過する日まで
★申込期限を過ぎると申込みは受付できませんので、補助の対象であるかは事前にご相談ください。
​★予算枠に達し次第、申込受付は終了します。

補助対象者

大東市に住宅の用に供する土地を所有する個人
  1. 次に掲げるいずれかが該当する方
    • 大東市内の居住の用に供する一戸建て住宅または長屋住宅が立地する土地(以下、「現住宅地」という。)の所有者
    • 現住宅地の所有者の2親等以内の直系親族
    • 現住宅地の所有者の配偶者の2親等以内の直系親族
  2. 申し込み時において、隣接地を有償取得し、所有権移転登記を完了していること。    ※移転登記後、3か月以内に申請が必要です。
  3. 本市の税等の滞納がないこと
宅建業法の免許を受けて宅建業を営む者
  1. 申し込み時において、隣接地を有償取得し、所有権移転登記を完了していること。    ※移転登記後、3か月以内に申請が必要です。
  2. 本市の税等の滞納がないこと

補助の対象となる土地

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律における土砂災害特別警戒区域に含まれない土地であること。
  2. 現住宅地と2メートル以上接している土地で、50平方メートル以下であること。
    ※ただし、取得後の土地との合計が70平方メートル以上となること。 (長屋住宅については50平方メートル以上)    
  3. 隣接地(建物がある場合は建物も含む。)について、補助対象者、補助対象者の配偶者の2親等以内の直系親族、現住宅地の所有者の2親等以内の直系親族が所有していたものでないこと。

補助対象費用および補助額

  • 測量費用および明示費用の2分の1
  • 登記費用の2分の1
  • 不動産仲介手数料の2分の1
  • 不動産取得費用の10分の1(一戸建て住宅の場合)又は2分の1(長屋住宅の場合)

 (※隣接地上の建物取得にかかる費用も含む。)

補助額・・・上記の合計額で最大50万円

申請時に必要となる書類

様式集

隣接地等取得費補助金に関する申請書類様式

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