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子ども医療費助成制度

記事ID:0001041 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

対象者

【通院・入院】​
 各種医療保険に加入されている、満18歳に達した日以降における最初の3月末日までの子ども。

助成内容

 病気やケガの治療を受けた場合、保険適用される医療費、訪問看護利用料の自己負担(一部自己負担を除いた)分(高額療養費、付加給付による療養費は控除)を助成します。また、入院時の食事に要する費用も助成対象となります。

 市への申請に基づき、子ども医療証を交付します。

医療証の申請に必要な物

 健康保険証(対象となるお子さんのもの)

 ※転入者の場合、保護者の方のマイナンバーがわかるもの(通知カード可)の提示をお願いすることがあります。

 大阪府内の保険医療機関では、健康保険証と子ども医療証を一緒に提示して受診すれば、助成後の一部自己負担額のみを支払って治療を受けることができます(保険外費用はご負担が必要です)。

 ただし、他府県の医療機関で受診される場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後、市の窓口で申請してください。保険適用分の自己負担額から、助成後の一部自己負担額を差し引いた差額分を、口座振込でお支払いします。

償還の申請に必要なもの

 領収書原本、健康保険証、振込先の分かるもの

一部自己負担額

1医療機関あたり、入・通院それぞれ1日につき500円まで(月2日限度)。

 入院時食事療養費、処方せんに基づく院外薬局での調剤については、自己負担額はありません。

 また、助成対象者1人当たりの負担限度額を1か月あたり2500円とし、1か月2500円を超えてお支払をいただいた医療費については、市へ申請していただくことによりお返しします。

※保険外費用(健診、予防接種、薬の容器代、文書料など)は助成の対象外となり、自己負担が必要となります。

資格がなくなった場合

対象者としての資格がなくなった場合には、医療証の返却をお願いします。