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妊娠届・親子(母子)手帳の交付

記事ID:0001275 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

医師に妊娠と診断されたら、妊娠の届出をしてください。妊娠届を出された方に、親子(母子)健康手帳を交付します。

親子(母子)健康手帳の交付にはマイナンバー等、下記の持ち物が必要です。

また、令和5年1月23日より、ネウボラ+ギフト(妊娠出産・子育て応援ギフト)が開始されましたので、給付金支給のため妊婦本人の銀行等口座番号が必要です。また、支給には妊婦本人との面接が必須になります。

妊娠届出書の記入、給付金手続き、助産師または保健師の面接の各種説明等で30分程度時間がかかります。時間に余裕を持って、お越しください。

 

令和5年3月15日より、マイナポータルのぴったりサービスで、妊娠の届出が電子申請できるようになりました。電子申請後、ネウボランドだいとうの窓口で親子(母子)健康手帳を交付しますので、窓口へお越しください。

マイナポータル・ぴったりサービスでの手続きはこちら<外部リンク>

対象者

大東市に住民票の登録がある妊婦

交付日時

月曜日~金曜日 (午前9時~午後5時30分) 

※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除く

交付場所

すこやかセンター(大東市立保健医療福祉センター)3階 ネウボランドだいとう(072-874-2766/2767)

※市民課・福祉政策課など大東市役所内各課等およびその他の出先施設では交付できませんのでご注意ください。

持ってくる物

妊婦本人が届出する場合

 (1)妊婦本人の個人番号カード(顔写真つきのもの) 
  ※本人の個人番号カードをお持ちでない人は、次の2点を持ってくる
    〇番号通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
    〇本人の身元確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

 (2)妊婦本人の銀行等の口座番号がわかるもの(通帳等)

家族等代理人が届出する場合 

次の1~3のすべてをご持ってくるください。

  1. 妊婦本人の個人番号もしくは番号通知カード(いずれもコピー可)もしくは、マイナンバーが記載された住民票の写し
  2. 妊婦と代理人の関係がわかる書類(住民票など)または委任状
  3. 代理人の身元確認ができるもの(運転免許証など)

委任状(PDF:63.3KB)

後日妊婦本人との面接が必要となりますので、ご了承ください。
ご不明なことがあれば、ネウボランドだいとう(072-874-2766/2767)までご連絡ください。

記入事項

妊婦氏名、年齢、職業、住所、電話番号、妊娠月数、医療機関名など

親子(母子)健康手帳は、妊娠、出産、育児に関する一貫した健康記録であると共に、乳幼児の保護者に対する指導書です。また、予防接種に関する欄があり、予防接種を受けた場合には、記載することによって予防接種済証の交付に替えられることとなっています。
妊娠、出産に関する心配なことや相談があれば、気軽にご相談ください。

転入・転出における母子健康手帳の取扱いについて

他市から大東市へ転入された場合

前市で交付を受けた親子(母子)健康手帳の交換は不要です。そのまま使用できます。地域保健課への連絡は不要です。
妊産婦健康診査受診券等の交換は必要です。妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査のページを確認ください。

大東市から他市へ転出された場合

大東市で交付を受けた親子(母子)健康手帳はそのまま使用できます。詳しいことは転出先の親子(母子)健康手帳交付担当部署にお問い合わせください。

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