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幼児教育・保育の無償化とは
令和元年10月より、国における幼児教育・保育の無償化が開始され、全国で幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料が無償となります(一部上限額等の制限があります)。対象は、3歳から5歳までの子どもと、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもです。
内閣府子ども・子育て本部ホームページ<外部リンク>
無償化の対象となる施設・内容
無償化の対象となる施設や内容は、お子様の年齢や在籍する施設の区分等により、次のとおり異なります。
(1)3歳児~5歳児(4月1日時点の年齢。ただし、幼稚園及び認定こども園(幼稚園機能部分)の場合は、満3歳児を含む)
施設等 | 保育の必要性 | 無償化の対象費用(※1) | 無償化の内容 | |
---|---|---|---|---|
幼稚園 | 新制度移行園 | あり | (1)保育料 (2)預かり保育利用料等 |
(1)市で決定する保育料が無償化 (2)月額11,300円(※2)を上限に無償化 |
なし | (1)保育料 | (1)市で決定する保育料が無償化 | ||
私学助成園 | あり | (1)保育料 (2)預かり保育利用料等 |
(1)月額25,700円を上限に無償化 (2)月額11,300円(※2)を上限に無償化 |
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なし | (1)保育料 | (1)月額25,700円を上限に無償化 | ||
認定子ども園(幼稚園機能部分) | あり | (1)保育料 (2)預かり保育利用料等 |
(1)市で決定する保育料が無償化 (2)月額11,300円(※2)を上限に無償化 |
|
なし | (1)保育料 | (1)市で決定する保育料が無償化 | ||
認定こども園(保育所機能部分) | あり | (1)保育料 | (1)市で決定する保育料が無償化 | |
保育所 | あり | (1)保育料 | (1)市で決定する保育料が無償化 | |
認可外保育施設等(※3) | あり | (1)保育料 | (1)月額37,000円を上限に無償化 | |
企業主導型保育施設 | - | (1)保育料 | (1)国が定める標準的な利用料が無償化 | |
障害児通所施設 | - | (1)利用料 | (1)国が定める利用料が無償化 |
※1 実費徴収に係る費用(行事費、給食費、日用品費、通園送迎費等)や延長保育料などは、無償化の対象外です。
※2 満3歳児に限り、市町村民税非課税世帯のみ無償化の対象となり、その上限額は16,300円となります。
※3 原則として、保育所等を利用していない子どもが、認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く。)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合に該当します。
(2)0歳児~2歳児(4月1日時点の年齢)のうち、市町村民税非課税世帯
施設等 | 保育の必要性 | 無償化の対象費用(※1) | 無償化の内容 |
---|---|---|---|
認定こども園(保育所機能部分) | あり | (1)保育料 | (1)市で決定する保育料が無償化 |
保育所 | あり | (1)保育料 | (1)市で決定する保育料が無償化 |
認可外保育施設等(※2) | あり | (1)保育料 | (1)月額42,000円を上限に無償化 |
企業主導型保育施設 | - | (1)保育料 | (1)国が定める標準的な利用料が無償化 |
※1 実費徴収に係る費用(行事費、日用品費、通園送迎費等)や延長保育料などは、無償化の対象外です。
※2 原則として、保育所等を利用していない子どもが、認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く。)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合に該当します。
保育の必要性とは
保護者の方全員が下記の保育の必要な事由のいずれかに該当する場合に、保育の必要性「あり」となります。
保育の必要な事由 | 保護者の状況 | |
---|---|---|
1 | 就労 | 月64時間以上の労働に常態的に従事している場合 |
2 | 妊娠・出産 | 出産予定日前8週間である場合または産後8週間以内の場合 |
3 | 保護者の疾病・障害 | 保護者の病気や傷病、心身の障害により子どもを保育することが困難な場合 |
4 | 同居または長期入院等している親族の介護等 | 親族の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのために子どもを保育することが困難な場合 |
5 | 就学 | 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)中の場合 |
6 | 求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合 ※認定後90日以内に上記1の就労要件を満たす必要あり |
7 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災等の災害復旧に当たっていることにより、子どもを保育することが困難な場合 |
※上記のほか、育児休業中の場合や上記に準じる状況にある場合は、保育の必要な事由に該当する場合があります。
お問い合わせ先
福祉・子ども部 こども家庭室
- 子ども政策グループ
電話072-870-9662 ファクス072-872-2189 - 保育幼稚園グループ
電話072-870-0474 ファクス072-872-2189
郵便574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号
市役所西別館1階