本文
幼児教育・保育の無償化のための預かり保育等利用時の償還払い請求方法
令和元年10月に開始しました幼児教育・保育の無償化に伴い、保育の必要性のあるお子さんに限り、幼稚園や認定こども園で教育時間の後に引き続いて行う預かり保育の利用料も無償化の対象になります。
無償化の方法は、償還払いとなりますので、いったん在籍園等に利用料を支払い、後日市に請求していただくことで、市から償還金をお支払いします。
請求方法や、請求金額の計算方法につきましては、次のとおりです。
1.無償化の対象となるお子さん
幼稚園・認定こども園に在籍し、子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けたお子さんが対象となります。
新2号認定・新3号認定を受けていない方は、在籍園を通じて申請を行って下さい。
お子さんの年齢・所得要件 | 保育の必要性 | 認定区分 | 月額上限額 |
---|---|---|---|
3歳~5歳(所得要件なし) | あり |
新2号認定 |
11,300円 |
満3歳(※1)(市町村民税非課税世帯) | あり | 新3号認定 | 16,300円 |
※1 満3歳とは、3歳の誕生日以後、最初の3月31日までの子どもを言います。
2.無償化の上限額
預かり保育の利用料が全額が無償となるわけではなく、実際に支払った額や基準額、上限額を元に、ご家庭ごとに給付額を計算していただく必要があります。
新2号認定を受けたお子さんは月額11,300円、新3号認定を受けたお子さんは月額16,300円を上限として、次の(ア)(イ)のうち、低い方の金額が給付額となります。
(ア) 月ごとの利用実額(在籍園に実際に支払った利用料から、おやつ代等実費を除いた金額)
(イ) 月ごとの基準額(1日あたり450円×預かり保育を利用した日数)
算定例
算定例1 | 算定例2 | |
---|---|---|
月極4,200円の預かり保育を10日間利用した場合 | 月極13,000円の預かり保育を14日間利用した場合 | |
(ア)利用実額 | 4,200円 | 13,000円 |
(イ)基準額 | 450円×10日=4,500円 | 450円×14日=6,300円 |
無償化給付額 | 4,200円(実額4,200円<基準額4,500円) | 6,300円(実額13,000円>基準額6,300円) |
保護者の実費負担額 | 0円 | 6,700円(実額13,000円-給付額6,300円) |
3.認可外保育施設等の利用について
在籍園が「預かり保育を実施していない」場合や、実施していても「平日の預かり保育と教育時間の合計が8時間未満」「開所日数が年間200日未満」のいずれかに該当する場合、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの利用料も無償化の対象となります。
なお、大東市内の幼稚園・認定こども園(公立・私立とも)はすべて上記の条件に該当しないため、認可外保育施設等を併用された場合でも、認可外保育施設等の利用料は無償とはなりません。
大東市外の幼稚園・認定こども園に在籍されている場合は、直接在籍園にご確認ください。
4.認可外保育施設等の無償化の上限額
認可外保育施設等の無償化給付額は、預かり保育の無償化の上限額(11,300円または16,300円)から、預かり保育の無償化給付額を差し引いた額と、月ごとの利用実額のうち、低い方の額となります。
算定例
1回400円の預かり保育を15日間、1日3,000円の認可外保育施設を5日間利用した場合
預かり保育の利用実額 | 6,000円(400円×15日) |
---|---|
預かり保育の基準額 | 6,750円(450円×15日) |
預かり保育の無償化給付額 | 6,000円(6,000円<6,750円) |
認可外保育施設の無償化給付限度額 | 5,300円(無償化上限額11,300円-預かり保育の無償化給付額6,000円) |
認可外保育施設の利用実額 | 15,000円(3,000円×5日) |
認可外保育施設の無償化給付額 | 5,300円(限度額5,300円<実額15,000円) |
無償化給付額の合計額 | 11,300円(6,000円+5,300円) |
保護者の実費負担額 | 預かり保育の実費負担額:0円 認可外保育施設の実費負担額:9,700円 →合計:9,700円 ※無償化上限額を超える分は実費負担となります。 |
5.請求の手続き
預かり保育や認可外保育施設等の無償化の方法は、四半期(3か月)ごとの償還払いとなります。
預かり保育を利用した際には、いったん利用料を在籍園へお支払いいただき、後日市から償還金をお支払いします。
~サービス利用から償還金お支払いまでの流れ~
- 預かり保育の利用料を在籍園に支払います。
⇩ - 在籍園が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書(※2)」を受け取り、保管してください。
⇩ - 「施設等利用費請求書(償還払い用)」をご記入の上、3か月分の「特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書」を添付して、在籍園に期限までに提出してください。また、公立幼稚園など認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となる方が、認可外施設等を利用し、「支払い証明書兼提供証明書」を受け取られた場合は、合わせて添付してください。
⇩ - 在籍園を通じて大東市に書類が提出されます。その後、市で給付額を決定し、請求書に指定された口座に償還金が振り込まれます。
※2 「特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書」は、施設の所在地の市町村によって様式や名称が異なります。
6.請求書の様式・添付書類
ご請求の際に、園に提出していただく書類は次の通りです。
- 施設等利用費請求書(償還払い用)(3か月分をまとめて記入してください)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書(在籍園等が発行したものを添付してください)
- 委任状(認定保護者と振込口座の名義が異なる場合のみ提出してください)
1,3は、以下の様式をダウンロードして使用してください。
記載例も合わせて掲載していますので、記入する際の参考にしてください。
- 施設等利用費請求書(償還払い用) [PDFファイル/428KB]
- 施設等利用費請求書(償還払い用) [Excelファイル/40KB]
- 【記入例】施設等利用費請求書(償還払い用) [PDFファイル/686KB]
- 委任状[Wordファイル/13KB]
- 委任状【記入例】[Wordファイル/19KB]
7.請求書の提出期限・給付時期
預かり保育等の無償化に係る償還払いのご請求は、年に4回の提出期限を設けておりますので、期日までに在籍園へ請求書等をご提出ください。
卒園や引越し等により、園に在籍されなくなった場合は、提出期限までに下記窓口まで直接提出してください。
園への提出期限を過ぎてしまった場合も同様です。なお、期限を過ぎて提出されますと、振込時期が大幅に遅れる場合がありますので、ご注意ください。
利用月 | 提出期限 | 給付日(口座振込) |
---|---|---|
4月~6月 | 7月中旬 | 8月末頃 |
7月~9月 | 10月中旬 | 11月末頃 |
10月~12月 | 1月中旬 | 2月末頃 |
1月~3月 | 4月初旬(※3) | 5月末頃 |
※3 1月~3月利用分の提出期限は、市役所の年度の切り替え時期のため、通常月よりも早めの期限となっております。
8.施設等利用費の請求書の時効について
無償化を受ける権利の時効は、施設等を利用した月の翌月1日から2年です。なお、時効を迎える日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。
書類到達日 | 請求可否 |
令和4年8月1日 | 〇 |
令和4年8年25日 | 〇 |
令和4年9月1日 | × |
請求書の提出・問い合わせ先
大東市福祉・子ども部 こども家庭室 子ども政策グループ(市役所西別館1階)
電話:072-870-9662(直通)