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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当証書廃止のお知らせ
「特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第317号)が令和6年7月より施行され、特別児童扶養手当に関する証書の交付が廃止されることとなりました。
そのため、令和6年度所得状況届の認定以降、特別児童扶養手当証書の交付がされませんので、ご承知おき願います。
今後は「特別児童扶養手当 有期再認定通知書」にて、証書番号、次回診断年月等をご確認いただくことになりますので、大切に保管してください。
手当を受けることが出来る人
日本国内に住所があって、20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護(主として児童の生計を維持する人)している父もしくは母または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給出来ます。
次のような場合は手当ては支給されません
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している時。
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることが出来る時。
令和6年4月からの手当額
障害の程度 1級 月額 55,350円
障害の程度 2級 月額 36,860円
上記は令和6年4月(令和6年8月入金分)からの金額です。
手当の月額は、「物価スライド制」の適用により、改定されることがあります。
所得の制限(限度額を超えると手当は支給出来ません)
扶養親族の数 | 所得額 | |
---|---|---|
請求者 | 配偶者 扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
(注)1 この所得額は給与所得等控除後の額です。
手続きに必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(指定の様式)(身体障害者手帳、療育手帳を取得している人は、省略出来る場合があります)
- 請求者本人名義の通帳及び印鑑
- その他必要な書類がある場合は窓口で説明します
手当の支払い
手当は認定されると認定請求された日の属する月の翌月から支給され、4月・8月期(各月共11日)・12月期(11月11日)の3回、支給月の前月までの4カ月分を指定された金融機関に振り込みます。
所得状況届
認定を受けられた人は、毎年8月に所得状況届を提出して頂くことになっています。この届けを提出して頂かないと、8月以降の手当を受けることが出来ません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。
有期再認定請求書
特別児童扶養手当の認定には、障がいの程度に応じて1年から2年程度の有期が設けられています。有期のある場合には、有期再認定を受けなければ、有期の翌月分以降の手当の支給が受けられなくなります。また、有期を過ぎて有期再認定請求の手続きをされた場合は、再認定されても、有期の翌月分から有期再認定請求をした月分までの手当が不支給となる場合があります。
※有期再認定請求書と遅延理由書を同時に提出いただくことで、不支給を避けることができる場合がございますので、下記の遅延理由書を印刷してください。請求時に提出いただく児童の障がいの程度が分かるものが書かれたファイルを印刷してください。