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児童扶養手当

記事ID:0003033 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

手当を受けることが出来る人

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある人または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある人)を監護している母、または児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または父・母に代わって児童を養育している人が受給出来ます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 父・母共に不明である児童(孤児など)
  9. 父または母が裁判所からの保護命令をうけた児童

次のような場合は手当は支給されません

児童が

 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられた時。

父または母の場合

 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある時。

支給額

区分 手当の全額を受給出来る人 手当の一部を受給出来る人
児童1人の時

月額44,140円

所得に応じて月額44,130円~ 10,410円の範囲で決定します
児童2人の時 児童1人の手当月額に10,420円加算した額

上記の児童1人の手当月額(44,130円~10,410円)に、所得に応じて月額10,410円~5,210円の範囲で決定した児童2人目の加算額を加えた額

児童3人以上の時

児童2人時の月額54,560円に3人目から児童1人増すごとに、6,250円加算した額

上記の児童1人の手当月額(43,130円~10,410円)と上記の児童2人目の加算月額(10,410円~5,210円)に、所得に応じて月額6,240円~3,130円の範囲で決定した児童3人目以降の加算額(3人目から児童1人増すごとに加算)を加えた額

上記は令和5年4月時点の金額です。

手当の月額は、「物価スライド制」の適用により、改定されることがあります。

所得の制限 (限度額を超えると手当は受給できません)

扶養親族の数 所得額
請求者(父または母または養育者) 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満

(注)1 この所得額は給与所得等控除後の額です。
(注)2 受給資格者が父または母の場合、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。

上記は令和5年4月時点の限度額です。

手続きに必要な書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は在留カード等)
  2. 預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)及び印鑑
  3. その他(窓口で説明しています)

手当の支払時期

 手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月期(各月共11日、金融機関によっては遅れることもあります)の6回、支給月の前月までの2カ月分が指定した金融機関の口座へ振り込みます。

 市長の認定を受けた人は、毎年8月に現況届を提出して頂くことになっています。現況届を提出して頂かないと、11月以降の手当を受けることが出来ません。また、2年間未提出の場合は受給資格がなくなりますので注意してください。

児童扶養手当と公的年金との併給について(※差額分に限る)

 児童扶養手当受給者及び児童の公的年金受給額が児童扶養手当の支給額を下回る場合、平成26年12月以降はその差額分を受給できるようになりました。(公的年金の受給額が児童扶養手当の支給額を上回る方には手当の支給はありません。)

一部支給停止措置について

  • 手当額の支給制限
     支給開始から5年または手当の支給要件に該当してから7年を経過した対象者は、要件該当時及びその後の毎年現況届提出時に書類の提出・手続きが必要になります。
  • 対象者に関しては、関係書類を送付します。書類を確認の上、必ず期限までに提出してください。一部支給停止措置に関する手続きが無かった場合、経過月の翌月以降の支給額が2分の1(10円未満切捨)となります。
その他、制度の最新情報は厚生労働のホームページをご覧ください。