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児童手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている人に支給されます。
児童手当制度では、下記の基準を適用します。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のため、海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に受給者を切り替えることができます。(協議中と確認できる書類の提出のもと、申請手続きが必要です。)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合には、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給金額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(※第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童の
うち、3番目以降をいいます。
★受給者の所得額により支給額が異なりますので、下記表の収入額の目安をご参照くだ
さい。
※対象の所得額は前年度分になります。{例:令和4年6月分~令和5年5月分支給の所得額は令和
4年度分(令和3年1月1日~令和3年12月31日までの所得)が対象となります}
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (実際の手取り額) |
収入額の目安 |
所得額 (実際の手取り額) |
収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
児童を扶養している方の所得が、表2の(1)(所得制限限度額)の所得額未満の場合は、表1の支給額を、(1)(所得制限限度額)の所得額以上(2)(所得上限限度額)の所得額未満の場合は、特例給付として児童1人あたり月額5,000円を支給します。
※令和4年10月支給分(令和4年6月分~9月分)から、所得額が表2の(2)(所得上限限度額)の所
得額以上の場合は児童手当・特例給付ともに支給されません!
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベー
ス)は、上記の額にこの老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算し
た額。
注2)扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円
(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支払時期
児童手当は、原則として毎年2月・6月・10月(各月共15日、金融機関によっては入金が遅れる場合があります)の3回、支給月の前月までの4か月分を指定された金融機関口座に振り込みます。原則、認定請求(申請)をした日の属する月の翌月分から支給対象となります。申請が遅れた場合は、支給開始月も遅れますので、ご注意ください。
学校給食費等の滞納分について、児童手当の受給資格者より申し出があった場合、児童手当等の支給額からその申し出に係る費用の支払いに充てることができます。
必要なお手続き
次に該当された方は、手続きが必要です。
- 初めてお子さんが生まれた時
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、受給者となる方がお住まいの市区町村に申請が必要です。 - 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、受給者がお住まいの市区町村に申請が必要です。
<15日特例>
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入にあたっての前居住地である市区町村での転出予定日(以下、異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- 他の市区町村へ転出または海外移住するとき
国内での市外転出は、他の市区町村へ転出するにあたっての本市での転出届の転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村へ申請が必要です。
受給者が海外移住の際は、資格消滅の手続き、もしくは養育されていた児童が引き続き国内に居住する場合は、同月中の受給者変更手続きが必要です。また入国時は認定請求が必要です。 - 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
お住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。公務員の方は、勤務先からの支給となります。公務員になったときは、本市で資格消滅手続きの上、勤務先で申請してください。公務員でなくなった時は、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村への申請が必要です。
更新のお手続き
続けて手当を受給するために更新の手続き(現況届の提出)が必要な場合があります。
児童の養育状況に変更がなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
※現況届とは、毎年6月1日の養育状況を把握し、以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満た
しているかを確認するために、毎年6月に受給者へ送付し、必要事項を記入の上、6月中に返送
いただくものです。
<現況届の提出が必要な方>
●配偶者(DV加害者)からの暴力等により、住民票の住所地と実際の居住地が異なるDV避難者
の方
●里親、施設等の受給者の方
●離婚協議中で配偶者と別居されている受給者の方
●その他、大東市から提出の案内があった方
※返送がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
変更のお手続き
以下の変更事由があった方は、届け出が必要です。
●児童を養育しなくなったとき(離婚に伴う別居、児童福祉施設等への入所など)
●住所・氏名が変わったとき
●振込先の口座情報を変更したとき(口座の廃止・金融機関の変更など)
●婚姻・縁組したとき
●受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金)
●受給者が死亡、拘禁されたとき
●所得や扶養人数等を修正申告したとき
※上記に該当しない場合でも、手続きに関して不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ
ください。
新規申請の必要書類
- 請求者が被用者(会社員の方)である場合は、請求者の健康保険被保険者証、もしくは年金加入証明書
- 請求者の銀行と口座番号などが確認できる普通預金口座の通帳、もしくはキャッシュカード
- 印鑑(認め印でスタンプ式でないもの)
- 請求者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの・配偶者がおられる場合は、配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- この他に必要な書類を提出して頂く場合があります。
申請書ダウンロード
新規申請や増額(第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など)、各種変更のお手続きは、郵送でも受け付けております。郵送にてお手続きされる際は、新規申請に限り(1)健康保険被保険者証のコピー(会社員の方のみ)、(2)通帳の銀行名・支店名・口座番号等が記載された見開きページをコピーしたものを下記の認定請求書に添付してください。(増額は添付書類不要)
口座変更の場合は、通帳の銀行名・支店名・口座番号等が記載された見開きページをコピーしたものを下記の口座変更届に添付し、郵送してください。※変更できる口座は、現在、振込まれている受給者名義の口座に限ります。(児童や配偶者名義の口座は不可)
- 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/554KB]
- 児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/221KB]
- 児童手当 住所・氏名等変更届 [PDFファイル/164KB]
- 児童手当 口座変更届 [PDFファイル/86KB]
電子申請
児童手当に関する申請・届出について、電子申請可能な手続きがあります。電子申請をご利用いただくことで、市役所が開いていない日や時間帯でも児童手当に関する手続きができます。
(注意点)電子申請による申請・届出の場合、申請・届出の到着日が申請・届出日となりますのでご注意ください。また、手続にはマイナンバーカード等が必要なものもあります。