ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

記事ID:0036748 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

児童手当 令和6年度制度改正について

令和6年10月1日に児童手当法が改正されました。

制度改正の内容は、以下のとおりです。

 

・所得制限の撤廃

・支給対象児童を高校生年代までに延長

・第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更

・支給回数が年3回から6回(偶数月)に変更

 

便利な電子申請はこちらから(窓口へ行かずに手続きが可能です!)

児童手当について

児童手当は、高校生年代までの子ども(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育されている人に支給されます。

児童手当制度では、下記の基準を適用します。

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のため、海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります。)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に受給者を切り替えることができます。(協議中と確認できる書類の提出のもと、申請手続きが必要です。)
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合には、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

  (こども家庭庁 児童手当HP) https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate<外部リンク>

支給金額

表1
児童の年齢 児童手当の額(1人あたりの月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上~小学校修了前 10,000円
中学生 10,000円

高校生年代

(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子)​

10,000円

※表の金額にかかわらず、養育している大学生年代までの子ども(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のうち、3番目以降の子どもの支給額は30,000円となります。

※高校生年代で、すでに働いている子も、養育をしている場合は支給対象となります。
   同様に、すでに働いている大学生年代の方も多子加算の算定対象となります。

 

支払時期

 児童手当は、原則として偶数月(各月共15日、金融機関によっては入金が遅れる場合があります)の6回、支給月の前月までの2か月分を指定された金融機関口座に振り込みます。原則、認定請求(申請)をした日の属する月の翌月分から支給対象となります。申請が遅れた場合は、支給開始月も遅れますので、ご注意ください。

 学校給食費や保育料の滞納分について、児童手当の受給資格者より申し出があった場合、児童手当等の支給額からその申し出に係る費用の支払いに充てることができます。

                ダイトン

必要なお手続き

次に該当された方は、手続きが必要です。

  • 初めてお子さんが生まれた時→新規認定請求
     出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、受給者となる方がお住まいの市区町村に申請が必要です必要書類については、本ページを下にスクロールしていただき、「新規認定請求をする際の必要書類【窓口でのお手続き】」をご確認ください。

   https://lgpos.task-asp.net/cu/272183/ea/residents/procedures/apply/0936284c-c546-423d-afb5-437c0f3433ac/start<外部リンク>

  • 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき→額改定(増額)請求
     手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、受給者がお住まいの市区町村に申請が必要です。

   https://lgpos.task-asp.net/cu/272183/ea/residents/procedures/apply/3bc81675-07ec-4b23-932c-6c434ff8995e/start<外部リンク>

15日特例
  児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入にあたっての前居住地である市区町村での転出予定日(以下、異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

  • 他の市区町村へ転出または海外移住するとき→消滅届
     国内での市外転出は、他の市区町村へ転出するにあたっての本市での転出届の転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村へ申請が必要です。
     受給者が海外移住の際は、資格消滅の手続き、もしくは養育されていた児童が引き続き国内に居住する場合は、同月中の受給者変更手続きが必要です。また入国時は認定請求が必要です。

   https://lgpos.task-asp.net/cu/272183/ea/residents/procedures/apply/da1a40a0-7124-4901-9a4b-8626f296ff2e/start<外部リンク>

  • 公務員になったとき→消滅届、公務員でなくなったとき→新規認定請求
     お住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。公務員の方は、勤務先からの支給となります。公務員になったときは、本市で資格消滅手続きの上、勤務先で申請してください。公務員でなくなった時は、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村への申請が必要です。

更新のお手続き

続けて手当を受給するために更新の手続き(現況届の提出)が必要な場合があります。

児童の養育状況に変更がなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

※現況届とは、毎年6月1日の養育状況を把握し、以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するために、毎年6月に受給者へ送付し、必要事項を記入の上、返送いただくものです。

<現況届の提出が必要な方>

●配偶者(DV加害者)からの暴力等により、住民票の住所地と実際の居住地が異なるDV避難者の方

●里親、施設等の受給者の方

●離婚協議中で配偶者と別居されている受給者の方

●第三子加算の対象となる大学生年代の子どもが学生でない受給者の方

●その他、大東市から提出の案内があった方

※返送がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

変更のお手続き

以下の変更事由があった方は、届け出が必要です。

●児童を養育しなくなったとき(離婚に伴う別居、児童福祉施設等への入所など)

●氏名が変わったとき

●振込先の口座情報を変更したとき(口座の廃止・金融機関の変更など)

●婚姻・縁組したとき

●受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金)

●受給者が死亡、拘禁されたとき

●所得や扶養人数等を修正申告したとき

上記に該当しない場合でも、手続きに関して不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ
 ください。

                ダイトン

電子申請【窓口に行かずに手続きが可能です!!】

 児童手当に関する申請・届出について、電子申請可能な手続きがあります。電子申請をご利用いただくことで、市役所が開いていない日や時間帯でも児童手当に関する手続きができます。

(注意点)

 電子申請による申請・届出の場合、申請・届出の到着日が申請・届出日となりますのでご注意ください。また、手続にはマイナンバーカード等が必要なものもあります。

 

電子申請はこちらから↓↓(未登録の場合は新規登録が必要です)

https://lgpos.task-asp.net/cu/272183/ea/residents/portal/home<外部リンク>

・「個人向け手続き」→「子ども・教育」→「出産・子育て支援・助成」から必要なお手続きを選択してください。

新規認定請求をする際の必要書類【窓口でのお手続き】

  1. 請求者が被用者(会社員の方等)である場合は、請求者の健康保険証、もしくは年金加入証明書
  2. 振込先口座として指定したい口座の金融機関名・支店名(支店コード)・口座番号・名義人氏名(請求者のものに限る)が確認できる通帳またはキャッシュカード
  3. 請求者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの・配偶者がいらっしゃる場合は、配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  4. この他に必要な書類を提出して頂く場合があります。

 

申請書ダウンロード【郵送・窓口でのお手続き】

 新規認定請求や増額請求(第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など)、各種変更のお手続きは、郵送でも受け付けております。郵送にてお手続きされる際は、新規申請に限り(1)健康保険被保険者証のコピー(会社員の方のみ)、(2)通帳の銀行名・支店名・口座番号等が記載された見開きページをコピーしたものを下記の認定請求書に添付してください。(増額は添付書類不要)

 口座変更の場合は、通帳の銀行名・支店名・口座番号等が記載された見開きページをコピーしたものを下記の口座変更届に添付し、郵送してください。※変更できる口座は、現在、振込まれている受給者名義の口座に限ります。(児童や配偶者名義の口座は不可)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)