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養育費の問題を支援します!

記事ID:0046351 更新日:2023年5月29日更新 印刷ページ表示

大東市養育費確保支援補助金を開始 

​大東市では、ひとり親世帯への支援を強化し、子育てしやすいまちづくりを実現するため、今年度より「養育費確保支援補助金事業」を始めます。この制度は、養育費の確保に必要な手続きに関する費用の一部を支援するものです。

養育費の現状と問題点

 養育費は、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用で、生活に必要な経費、学費、医療費などが該当します。養育費の支払いは、離婚の有無にかかわらず「親としての義務」であると同時に、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。

しかし、令和3年に実施された「大東市子どもの貧困状況に関する実態調査」では、離婚後「養育費の取り決めをしていない」親権者は全体の51.2%、「取り決めをしているが、受け取っていない」親権者は25.1%と、全体の約76%の世帯が養育費を受け取っていないという実態が明らかになりました。

そこで、本市が重点施策として掲げる「子育ての安心と魅力の創出」を実現するため、「養育費確保支援補助金事業」を実施し、離婚した後も安心して子育てができるよう養育費の受け取りを支援してまいります。

公正証書等作成費用助成支援補助金(上限4万円)

​養育費の取り決めに必要な資料の作成費用、調停または裁判にかかる費用を補助します。
補助対象経費は次の1から4です。

  1. 公証人手数料令に定められた公証人手数料
  2. 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代
  3. 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代
  4. 2および3に要した戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代

令和5年4月1日以降に生じた経費に限り、また経費が生じた日から6か月以内に補助金の申請を行うことが必要です。

保証料支援補助金(上限5万円)

​保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用のうち、保証会社に支払う保証料を補助します。
補助対象経費は、保証料として申込者が負担した費用です。

養育費保証契約とは、養育費の受け取り人と民間の保証会社の間で交わす契約で、養育費が未払いとなった場合に、支払い義務者に代わって養育費を立て替えてくれるものです。

令和5年4月1日以降に生じた経費に限り、また経費が生じた日から6か月以内に補助金の申請を行うことが必要です。

【大東市子どもの貧困状況に関する実態調査】

この調査は、令和3年に実施したもので、児童手当及び児童扶養手当の受給者から無作為抽出された3000人を対象に行われた中、1268人から有効回答を得たものです。ひとり親世帯に限った調査ではありませんが、コロナ感染症による収入の減少や、子育て世帯が抱える問題や不安を浮き彫りにするものでした。経済的な理由で「子どもを学習塾や習い事に通わせることができなかった」と答えた人は16.0%、「子どもに誕生日プレゼントやお年玉をあげられなかった」と答えた人は8.4%でした。さらに、将来希望する学校に子どもが進学するとは思わないと答えた人の中で、66.1%の人がその理由を「経済的な余裕がないから」と答えています。

【子育ての安心と魅力の創出】

大東市は「子育てするなら、大都市よりも大東市。」をブランドメッセージと掲げ、政策の方向性を定める総合戦略では、特に「出産や子育ての安心と魅力の創出」を重点施策として位置づけています。

お問い合わせ

子ども家庭室 子ども支援グループ  ​[電話]072-872-2181