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建設工事の請負には社会保険等への加入が必要です

8 働きがいも経済成長も
記事ID:0002536 更新日:2021年2月10日更新 印刷ページ表示

目的

国の指針に基づき、雇用保険や厚生年金保険、健康保険などの社会保険に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者と契約するため、社会保険の加入状況について確認を行います。

これにより、公共工事の入札や契約において、公平で健全な競争環境を実現するものです。

対象

大東市が発注を行う建設工事

対象となる社会保険

(1)雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)に基づく雇用保険
(2)健康保険法(大正11 年法律第70 号)に基づく健康保険
(3)厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)に基づく厚生年金保険

加入状況の確認方法

(1)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

(2)経審で確認できない場合は、公共職業安定所発行の「雇用保険適用事業所設置届事業主控」及び年金事務所発行の「健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書」の提出により、確認します。

(3)社会保険に関する誓約書

未加入対策

各案件の入札参加時には、社会保険の加入を資格要件とします。

これにより、社会保険に加入していない建設業者は、入札に参加することが出来ません。

ただし、法令により適用除外とされている場合は除きます。

資料

建設工事の請負契約者の社会保険等未加入業者への対策について [PDFファイル/59.7KB]

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