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賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更について

13 気候変動に具体的な対策を
記事ID:0039390 更新日:2022年8月3日更新 印刷ページ表示

 大東市では、賃金または物価が高騰し請負代金額が不適当となったときには、工事請負契約書第26条及び国土交通省の運用等に準じ請負代金額の変更を行います。
 工事受注者は、上記対応が必要となった場合には、工事監督職員と協議してください。

参考資料

スライド条項について(国土交通省) [PDFファイル/231KB]

工事契約約款 [PDFファイル/240KB]

工事請負契約書第26条第5項の運用について(令和4年6月17日付け国会公契第6号他) [PDFファイル/343KB]

賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について(平成26年1月30日付け国地契第57号他) [PDFファイル/110KB]

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