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法人市民税の納税義務者・税率・申告と納税
法人市民税とは
法人の市民税は、市内に事務所、事業所や寮などがある法人などに課税されます。
個人の市民税と同様に均等割と法人などの所得に応じて負担する法人税割とがあります。
納税義務者
- 市内に事務所や事業所など(※1)がある法人・・・・・均等割+法人税割
- 市内に寮や保養所など(※2)のみがある法人・・・・・均等割
- 市内に事務所や事業所などがある公益法人などや法人でない
社団などで収益事業(※3)を行わないもの ・・・・・均等割
(※1)事務所や事業所などとは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業を行われる場所をいいます。
(※2)寮や保養所などとは、法人が従業員の宿泊、慰安および娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
(※3)収益事業とは、販売業・貸付業・製造業など、法人税法施行令5条に列記する事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいい、大部分の社会通念上の営業行為が含まれます。
税率
1. 均等割
均等割は、法人の資本金等の額と大東市内における従業者数に応じて決定されます。
資本金等の額 | 大東市内の 従業者数 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円超~ | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円超~ | 50人以下 | 492,000円 |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 |
2. 法人税割
法人税割の現行税率(令和元年10月1日から開始する事業年度に適用)は、一律8.4%です。
法人税割の税額は、次の計算によって求められます。
法人税額(課税標準額)×税率(現行:8.4/100)=法人税割の税額
なお、本店または事業所等のある区域および事業年度によって、適用される税率が異なります。それぞれの事業所等の所在地および事業年度末現在の従業者数に応じて、法人税割額を算出してください。
【大東市における法人市民税(法人税割)税率の変遷】
事業年度開始日 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日まで | 14.7% |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日まで |
12.1% |
令和元年10月1日から | 8.4% |
※令和元年10月1日施行予定の税率改正については、下記のページでも説明しています。
申告と納税
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から、2カ月以内。 ※中間申告は、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて算出された金額が10万円を超える場合に、申告が必要です。 |
---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内。 (法人税で期限延長の承認があれば、同じく申告期限が延長されますので、法人異動申告書の提出をお願いします。) |