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税制改正のお知らせ(法人市民税)

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0002439 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

平成28年11月28日に公布・施行された、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律に基づき、法人市民税に関する市税条例の一部を改正しました。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率を引き下げます。

法人市民税(法人税割)の税率

【参考】平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
【改正前】平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
【改正後】令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

※上記の改正は、消費税率が10%に引き上げられることを前提とした措置であり、当初は平成29年4月1日に施行予定であったものが、令和元年10月1日施行に延期となったものです。

予定申告における経過措置

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)