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「軽自動車税種別割とは」
軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車など」という)を所有している人に課税されます。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車などを所有している人が納税義務者となります。
従って、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車または譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。
また、年の途中(4月2日以降)に廃車手続きをしても、月割りによる課税または、還付はありません。
※ここでいう廃車とは、解体業者などに軽自動車を引き渡すことではなく、課税対象だった車両の登録を抹消し、税金がかからないようにすることをいいます。
廃車届出日と課税の有無
廃車日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 |
---|---|---|---|
課税の有無 | 課税されない | 課税されない | 課税 |
※廃車・譲渡・盗難等は、必ず手続きが必要です。
手続きを行っていない場合は、毎年税金が課税されます。
大東市外に転出した人も住所(定置場)やナンバープレートの変更手続きが必要となります。
税率
税率については、次の「軽自動車税種別割の税率について」をご覧ください。
納税の方法と納期限
軽自動車税種別割は、納税通知書によって市から納税者に通知し、納税して頂くことになります。納期限は5月末日(ただし土日祝日の場合は翌開庁日)です。
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