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固定資産税・都市計画税とは

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0002450 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

 また、都市計画税は道路・公園・下水道等の都市施設の建設設備などの都市計画事業に充てるため、固定資産の課税対象のうち、都市計画法で定める市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に固定資産税と併せて納めていただく税金です。

固定資産の種類

土地 田、畑、宅地、山林、池沼、原野、雑種地など
家屋 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、物置など
償却資産 土地、家屋以外の事業の用に供することの出来る設備、機械器具など

納税義務者

 固定資産税を納める人(納税義務者といいます。)は、原則として固定資産の所有者です。

具体的には、次のとおりです。

土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡した場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

 たとえば・・・
 登記されている人が12月30日に死亡した場合、その財産は相続人の共有の財産になり相続人全員が連帯納税義務者になります。

税額の計算方法

 税額は次の計算式で求められます。

  • 固定資産税課税標準額×税率(1.4/100)=固定資産税額
  • 都市計画税課税標準額×税率(0.3/100)=都市計画税額

課税標準額とは

 当該年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。

ただし土地については、住宅用地の特例措置や、税負担の急激な変動を抑えるための負担調整措置があります。

免税点

 同一の人が市内に所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。

また、固定資産税がかからない場合、都市計画税もかかりません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円