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減額や減免など(固定資産税)

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0002451 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 新築住宅に対しては、その住宅が次の要件(1)(2)のすべてに該当するときは、3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、居住部分の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の2分の1の額が減額されます。

 (1) 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。

 (2) 居住部分の床面積が全体の2分の1以上。

 なお、新築調査時に要件に該当することが確認できた場合は、特別な手続きは不要です。

減免制度

 下記のいずれかの事項に該当する場合は、申請により固定資産税が減免されることがあります。詳細については資産税グループまでお問い合わせください。

公益のため、使用収益することができない固定資産(有料で使用するものを除きます。)。

災害により著しく価格を減じた固定資産

生活保護法による生活扶助を受けることとなった人が所有し、かつ自らが居住している固定資産。

当該年度の市民税が非課税世帯(所有者および生計を一にする人全員が非課税)で、(1)毎年1月1日現在で65歳以上の人、(2)特別障害者、(3)寡婦または寡夫(
(1)~(3)のいずれか)が所有し、かつ自己居住用(ただし家屋の延べ床面積が70平方メートルを超える場合や、居住用以外の固定資産を所有する場合は該当しません。)で、年税額(都市計画税含む)が5万円以下であること。
(減免の対象となる固定資産税は、申請日以降に到来する納期分となります。よって、該当すると思われる方は、納税通知書が到達した後、速やかに申請してください。)

公共の用に供する道路の非課税

 土地の一部または全部を道路として利用されている場合で、一定の要件(たとえば、通行になんらの制約等を設けていない私道で、直接または間接に一の公道から他の公道に接続している等)をそなえている土地の道路部分は、非課税となります。詳細については資産税土地グループまでお問い合わせください。