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障害者控除について(個人市・府民税)

8 働きがいも経済成長も
記事ID:0002495 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

障害者控除について

障害者控除とは、あなた(納税義務者)本人やその控除対象配偶者及び扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合に、受けることができる控除です。

障害者控除には、普通障害者と重度の障害がある特別障害者があります。

普通障害者に該当される人

普通障害者の該当となるのは、次の要件にあてはまる人です。判定の時期は12月31日現在の状況です。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人(障害の程度が3級以下)。
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害の程度が2級または3級)。
  3. 療育手帳の交付を受けている人(手帳の表示B)。
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が恩給法別表第4項症以下)。
  5. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
  6. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人。
  8. 常に就床を要し、複雑な介護を要する人。
  9. 65歳以上の方で、上記1,5,6に準ずる人として、市町村長の認定を受けている人。

特別障害者に該当される人

特別障害者の該当となるのは、次の要件にあてはまる人です。判定の時期は12月31日現在の状況です。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級または2級)。
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級)。
  3. 療育手帳の交付を受けている人(手帳の表示A)。
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が恩給法別表の特別項症から第3項症)。
  5. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
  6. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人。
  8. 常に就床を要し、複雑な介護を要する人。
  9. 65歳以上の方で、上記1,5,6に準ずる人として、市町村長の認定を受けている人。

※障害者控除フローチャートを参考にしてください。

障害者控除フローチャート[PDFファイル/104KB]

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