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個人市・府民税の概要について
納税義務者
個人市・府民税は、本年1月1日現在大東市に住んでいる人、あるいは事務所などがある人に課税される税金です。お支払い期間は本年6月から翌年5月までの期間を1年度とします。実際の居住地で課税されるため、住民票を大東市に移していない場合でも課税されることがあります。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
市内に住所がある人 | 〇 | 〇 |
住所は無いが市内に事務所・事業所等がある人 | 〇 | - |
算出方法
前年の1月1日から12月31日の収入に応じて算出され、非課税基準を上回った場合に課税されます。個人市・府民税は、(1)均等割(定額分)と、(2)所得割(所得に応じた変動分)があり、その合計が個人市・府民税の年税額となります。一般的に非課税とは、均等割と所得割がともに非課税のことをさします。
(1)均等割
市民の皆様に広く均等に負担いただくもので、下記表のとおり定額となります。
令和6年度以降 | 令和5年度~平成28年度 | 平成27年度~26年度 | 平成25年度以前 | |
---|---|---|---|---|
均等割(市民税) | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,000円 |
均等割(府民税) | 1,300円 | 1,800円 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 | - | - | - |
均等割・森林環境税(合計) | 5,300円 | 5,300円 | 5,000円 | 4,000円 |
(2)所得割
前年中の所得額によって、税額が決定されます。詳しくは下記図または、次のページをご参照ください。
非課税の基準
(1)非課税の範囲(均等割/所得割ともに非課税)【年税額=0円】
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 前年中の合計所得金額が下表を下回る方
扶養の人数 | 所得額 |
給与収入 |
年金収入 (65歳未満) |
年金収入 (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
0人 | 45万円 | 100万円 | 105万円 | 155万円 |
1人 | 101万円 | 156万円 | 171万円 | 211万円 |
2人 | 136万円 | 205万円 | 218万円 | 246万円 |
3人 | 171万円 | 255万円 | 264万円 | 281万円 |
4人 | 206万円 | 305万円 | 311万円 | 316万円 |
5人 | 241万円 | 355万円 | 358万円 | 358万円 |
寡婦/障害/未成年 | 135万円 | 204万円 | 216万円 | 245万円 |
※上記表は分かりやすく基準を示したものであり、端数計算の関係で実際の金額と多少の誤差があります。
※法令の改正等により基準が変動する事がありますのでご注意ください。
※詳細な計算式は次のとおりです。(前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方)
35万円×(本人+扶養親族等)の数+21万円+10万円
ただし扶養親族等がいない場合は45万円
※寡婦/障害/未成年とは、寡婦・ひとり親控除、障害者控除(本人に限る)を受けている方および未成年者をいいます。
※合計所得金額とは、損失の繰越控除を適用する前の所得金額をいいます。
※森林環境税の非課税基準も上記と同様です。
(2)均等割のみの方【年税額=5,300円】
- 前年中の総所得金額等が所得控除額以下の方
- 前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+扶養親族等)の数+32万円+10万円
ただし扶養親族等がいない場合は45万円
※総所得金額等とは、損失の繰越控除を適用した後の所得金額をいいます。
※均等割と合わせて課税される森林環境税を含みます。
納税の方法
個人市・府民税の納税方法には次の3種類の方法があります。
種別 | 具体的な納税方法 |
---|---|
普通徴収 (ご本人様払い) |
市・府民税納税通知書に同封している納付書で納めていただく方法です。事前に引落口座をご登録いただいた方は口座振替をご利用いただけます。 納期は第1期から第4期の年4回(6月末・8月末・10月末・翌年1月末)に分かれています。全期一括納付も可能です。※一括納付書と期別納付書は同時にご使用にならないようご注意ください。 |
給与からの特別徴収 (給与天引き) |
本年6月から翌年5月までの間で、月12回に分けて勤務先が毎月の給与から天引きして市役所に納めていただく方法です。 |
公的年金からの特別徴収 (年金天引き) |
(本年4月1日現在)65歳以上の方のうち、公的年金所得に係る市・府民税が課税となる方について、公的年金の支払者が、公的年金から天引して市役所に納めていただく方法です。 |
※均等割(5300円)以下の方は、納付書は第1期のみ、給与天引きは6月のみとなります。