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平成29年度(平成28年分) から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0003092 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
  1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
  2. 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
  3. 金融所得課税の一体化

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限額が適用される給与収入の上限額を、平成28年度(平成27年分)までは給与収入が1500万円(控除額245万円)でしたが、平成29年度(平成28年分)から1200万円(控除額230万円)に引き下げられました。

給与所得計算表

給与収入金額(A)

端数整理額(B)

給与所得金額

1円~650,999円

 

0

651,000円~1,618,999円

 

A-650,000円

1,619,000円~1,619,999円

 

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

 

970,000円

1,622,000円~1,623,999円

 

972,000円

1,624,000円~1,627,999円

 

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

B=A÷4,000円

(小数点以下切捨て)

B×4,000円×0.6

1,800,000円~3,599,999円

B×4,000円×0.7-180,000円

3,600,000円~6,599,999円

B×4,000円×0.8-540,000円

6,600,000円~9,999,999円

 

A×0.9-1,200,000円

10,000,000円~11,999,999円

 

A×0.95-1,700,000円

12,000,000円~

 

A-2,300,000円

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除について、申告の際に親族関係書類と送金関係書類の添付または提示が義務付けられました。

親族関係書類

政府または地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および居住または居所の記載のあるもの。

(例:戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書など)

※写しで可。国外居住親族が日本人の場合は旅券の写しも必要です。

送金関係書類

金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類。

クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、扶養者が契約したクレジット(家族カード)を提示して商品等を購入したこと、その購入代金を扶養者から受領したことを明らかにする書類。クレジットカード利用明細書など

(例:送金依頼書、クレジットカードの利用明細書の写しなど)

※親族関係書類・送金関係書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文の添付等が必要となります。

金融所得課税の一体化

株式等及び公社債等に係る所得に対する課税の見直し

公社債等について、税負担に左右されずに金融商品を選択できるように、税率等の課税方式を均衡化することが適当として、株式等と同様の課税方式に同一化されます。

また、損益通算の範囲が拡大され、特定公社債等の利子所得、配当所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能になります。

公社債等の譲渡に係る課税方式の改正の概要

(改正前)

  課税方式
公社債 非課税
証券投資信託 公社債投資信託 非課税
株式投資信託 20(10)%
申告分離課税
証券投資
信託以外の投資信託
公社債等運用投資信託 非課税
公社債等運用投資信託
以外の投資信託
20%
申告分離課税
特定目的信託 社債的受益権

非課税

(改正後)

  課税方式 特定口座での取扱い 損益通算・繰越控除
特定公社債 20%
申告分離課税
特定公社債以外の公社債 × ×
証券投資信託 公募公社債投資信託
私募公社債投資信託 × ×
公募株式投資信託
私募株式投資信託 × ×
証券投資
信託以外の投資信託
公募投資信託
私募投資信託 × ×
特定目的信託 公募社債受益権
私募社債受益権 × ×

※ 特定公社債等の利子所得、配当所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能になります。

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