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令和6年度(令和5年分)から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は個人市・府民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除の厳格化
令和6年度の個人市・府民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
対象者 | 提出又は提示が必要な書類 |
---|---|
1、留学により非居住者となった者 |
「親族関係書類」、「送金関係書類」、「留学ビザ等書類」 |
2、障がい者 |
「親族関係書類」、「送金関係書類」 ※障害者控除の要件に従う |
3、.その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 「親族関係書類」、「38万円送金書類」 |
国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合の詳細については、国税庁のホームページをご参照ください。
国税庁 国外居住親族の扶養控除<外部リンク>
※30歳未満または70歳以上の国外居住親族の扶養控除等に関しても、従来どおり「親族関係書類」、「送金関係書類」の提出又は提示は引き続き必要です。
森林環境税及び森林環境譲与税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は、令和6年度より個人市・府民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
市区町村において森林環境譲与税は、間伐、人材育成及び担い手の確保、木材利用促進、普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。その使途については公表されることとされており、本市における使途は次のページをご参照ください。森林環境譲与税について
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
※これにより負担が増加する金額と、負担が減少する金額が同額であることから、今回の税制改正にともなう個人市・府民税の均等割にかかる負担の増減は生じません。なお、大阪府税の森林環境税1人300円は引き続き延長されます。