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森林環境譲与税

記事ID:0018461 更新日:2021年11月30日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税について

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 

使途について

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 

使途の公表について

 市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途に関する事項を公表しなければならないとされています。

 

(関係法令)

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項

市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

 

 

※森林経営管理制度(森林経営管理法)については、林野庁ホームページをご覧ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html<外部リンク>

 

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