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大阪府自転車条例について

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0002214 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

大阪府では、自転車の安全で適正な利用を促進、自転車事故の防止および被害者の保護を図ることを目的として、平成28年4月1日より大阪府自転車条例(大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)が制定されました。

条例の4本柱

  1. 自転車保険の加入義務化(平成28年7月1日施行)
    自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的な負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。
  2. 交通安全教育の充実(学校・家庭・職場)(平成28年4月1日施行)
    児童・生徒に対する交通安全教育の指導強化や家庭、職場における交通安全教育の充実に努めましょう。
  3. 自転車の安全利用(平成28年4月1日施行)
    • 高齢者のヘルメット着用
    • 自転車の点検及び整備
    • 反射器材の装着 等
  4. 交通ルール・マナーの向上(平成28年4月1日施行)
    自転車利用者は、自転車が交通の危険を生じさせるおそれがあることを認識し、道路を安全に通行できるよう安全適正利用に努めましょう。

 詳しくは下記ホームページをご覧下さい。

ご注意ください

「大東市交通災害共済」は自転車保険ではありません。

 共済加入者が交通事故により死亡や傷害を負われた場合に見舞金が支給される制度です。

「大東市交通災害共済」に加入されていても自転車保険に加入していることになりません。