本文
【NPO法人の皆さまへ】貸借対照表の公告および方法について
平成28年の特定非営利活動促進法(NPO法)の改正により、毎事業年度終了後の貸借対照表の公告が義務化されました。(平成30年10月1日施行)
各NPO法人の定款に規定している公告方法に基づき、毎事業年度終了後に遅滞なく、公告してください。
なお、定款に規定している公告方法を変更する場合は、定款変更手続きが必要になります。
各NPO法人の定款に規定している公告方法に基づき、毎事業年度終了後に遅滞なく、公告してください。
なお、定款に規定している公告方法を変更する場合は、定款変更手続きが必要になります。
貸借対照表の公告方法について
貸借対照表の公告方法は1「官報」、2「日刊新聞紙」、3「法人のホームページ」、4「内閣府NPO法人ポータルサイト」、5「法人の主たる事務所の掲示場」から選択でき、定款で規定する必要があります。
1.官報に掲載する場合
毎年度貸借対照表の公告のために相当額の官報掲載料の費用負担が生じます。
2.日刊新聞紙に掲載する場合
大阪府域かそれより広域で発行される日刊新聞への掲載が必要です。
毎年度貸借対照表の公告のために相当額の新聞掲載料の費用負担が生じます。
毎年度貸借対照表の公告のために相当額の新聞掲載料の費用負担が生じます。
3.(電子公告)法人のホームページ
5年以上の掲載が必要です。
【例】事業年度が4月1日から3月31日までの法人であり、令和5年度(令和6年3月31日が事業年度の末日)の貸借対照表を令和6年5月1日に作成した場合
貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日は、
「令和11年5月1日」(事業年度は令和11年度)となり、
掲載しなければならない期間は、
「令和12年3月31日」までになります。
【例】事業年度が4月1日から3月31日までの法人であり、令和5年度(令和6年3月31日が事業年度の末日)の貸借対照表を令和6年5月1日に作成した場合
貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日は、
「令和11年5月1日」(事業年度は令和11年度)となり、
掲載しなければならない期間は、
「令和12年3月31日」までになります。
4.(電子公告)内閣府NPO法人ポータルサイト
5年以上の掲載が必要です。
市民が容易にNPO法人の情報を閲覧でき、法人の負担が少なく情報発信ができるよう用意されたものです。操作方法等については、下記ホームページをご覧ください。
市民が容易にNPO法人の情報を閲覧でき、法人の負担が少なく情報発信ができるよう用意されたものです。操作方法等については、下記ホームページをご覧ください。
内閣府NPO法人ポータルサイト<外部リンク>
5.法人の主たる事務所の掲示場
市民が自由に立ち入れる場所に設置された掲示板であることが必要です。
1年以上の掲示が必要です。
1年以上の掲示が必要です。
公告の方法を変更する手続きについて
1.貸借対照表の公告方法を検討、選択する。
2. 公告の方法に関する定款変更を総会で議決する。
3.「定款変更届出書」を大東市へ提出する。
提出書類
・定款変更届(様式第6号) 1部
・定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) 1部
・変更後の定款 2部
「定款変更届出書」は、下記、大東市ホームページ「NPO法人になってから定期的に提出する書類」よりダウンロードできます。
4.毎年度、総会承認後に貸借対照表を遅滞なく公告する。
2. 公告の方法に関する定款変更を総会で議決する。
3.「定款変更届出書」を大東市へ提出する。
提出書類
・定款変更届(様式第6号) 1部
・定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) 1部
・変更後の定款 2部
「定款変更届出書」は、下記、大東市ホームページ「NPO法人になってから定期的に提出する書類」よりダウンロードできます。
4.毎年度、総会承認後に貸借対照表を遅滞なく公告する。
その他
定款で定めている「公告の方法」とは別に「貸借対照表の公告方法」を定めたい場合は、「ただし書き」の記載で「公告」の方法に追加することができます。
(「ただし書き」の記載追加は定款の変更になりますので、定款変更の届出が必要です。)
(「ただし書き」の記載追加は定款の変更になりますので、定款変更の届出が必要です。)