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令和5年度狂犬病予防集合注射中止のお知らせ

記事ID:0020932 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 本市では令和元年4月までは各地域の公園や自治会館を会場に、公益社団法人大阪府獣医師会と連携し狂犬病予防集合注射(以下「集合注射」といいます。)を実施してきましたが、令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止し、犬の所有者・管理者(以下「飼い主」といいます。)の皆様に、かかり付け又はお近くの動物病院での個別接種をお願いしておりました。
 令和2年度以降の接種率が、飼い主の皆様のご理解とご協力をもちまして令和元年度以前と同じ水準で推移しましたことや、集合注射に関しいただきました(※)ご意見を参考とした上で、飼い主の皆様と犬の健康や安全を第一に考え、令和5年度においても集合注射を中止することといたしました。
 ご利用を予定されていました飼い主の皆様にはご不便をおかけしますが、次の事項にご注意いただき、かかり付け又はお近くの動物病院で狂犬病予防注射を受けさせていただきますようお願いいたします。
 ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

(※)ご意見
〇 公園や自治会を会場とする集合注射では、衛生面の不安がある。
〇 公園や自治会を会場とする集合注射では、副反応が生じた際に直ちに対応ができず不安である。
〇 一会場の設定時間が短く、短時間に多くの犬が集まるため会場が騒然となり、犬の喧嘩等のトラブルが生じる恐れがある。

狂犬病とは

​ 狂犬病とは、「狂犬病ウイルス」でおこる動物由来感染症です。犬はもちろん、人などすべての哺乳動物に感染します。人の場合、感染した犬などにかまれて感染することが多いといわれており、感染し発症すると、ほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。

 世界中のほとんどの国で発生があり、毎年何万人もの方が狂犬病で亡くっています。現在日本では、狂犬病予防注射の徹底などにより、発症はありませんが、狂犬病に感染した動物が日本に持ち込まれるなどして、日本でも狂犬病が発生する可能性があります。
 フィリピンで犬にかまれて感染した後に来日した外国籍の30代男性は、令和2年5月13日に死亡しました。狂犬病は、受傷したとしても適切にワクチンを接種すれば発症は防げます。しかし、発症後の効果的な治療法はなく、その場合100%死に至ります。

 愛犬と飼い主を守るだけでなく、市民の皆さんの安全のためにも、狂犬病予防注射を毎年必ず接種しましょう。

関連情報

厚生労働省HP<外部リンク>

注意事項

 生後91日以上の犬の飼い主は、その犬について毎年、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならないことが狂犬病予防法及び同法施行規則に規定されています。
 しかし、令和2年度から令和4年度においては、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情(動物病院の混雑による三密の防止等)により6月30日までに予防注射を受けさせることができなかった場合を考慮し、その期間を12月31日までに延長する特例措置が設けられました。
 動物病院への来院に当たって、これらのことを踏まえ、飼い主の皆さまには次の点にご注意いいただきますようお願いします。

1.動物病院へ来院される際の注意点

​(ア)対応時間や注意事項など、事前に動物病院にご確認願います。

(イ)飼い主に発熱などの症状がある場合は、動物病院への来院はお控えください。

(ウ)咳エチケットを心がけてください(マスクをお持ちであれば着用してください。)。

2.動物病院で注射を安全に受けさせるための注意点

(ア)犬を十分に制御できる人が連れてきてください。犬の保定が十分に行えず暴れるなどし、危険と判断される場合は注射をできないときがあります。

(イ)逃走や他の犬とのけんかを防ぐため、首輪や胴輪から抜け出さないよう注意し、リードは短く持つようようにしてください。

(ウ)不安や緊張から攻撃的になってしまう犬には口輪を使用してください。

3.動物病院には市から送付した書類をご持参ください

 動物病院には、本市が送付しました下の「狂犬病予防注射済証」や「狂犬病予防注射済票交付手数料領収書」と印刷された十字のミシン目が入った書類をご持参ください。
 登録の確認ができ、手続きがスムーズに行えます。

 

書類の見本

書類の見本

※ 本市が送付します「狂犬病予防注射済証」には「注射料金2,750-」と印字されていますが、取り消し線を引いています。
※ 料金は動物病院により異なりますので、事前にご確認願います。

4.狂犬病予防注射済票の交付申請手続きを願います

 狂犬病予防注射を受けさせた飼い主は、その動物病院で交付された「犬病予防注射済証」を環境課窓口にお持ちいただき、狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」といいます。)の交付申請手続きを願います。
 なお、本市では次の表の動物病院に注射済票の交付や犬の登録に関する事務を委託しています。それら動物病院で狂犬病予防注射を受けさせた場合には、環境課窓口での手続は不要です。

令和5年度大東市が委託する動物病院

病院名 住所 電話番号
うえの動物病院 深野5-22-10 806-1525
さくもと動物病院 諸福3-1-58 873-0371
大東犬猫病院 赤井2-3-10 873-5909
バフィ動物病院 栄和町16-31 806-1212

※ 注射済票交付手数料…550円
※ 飼犬登録手数料…3,000円
※ 狂犬病予防法第4条第3項及び第5条第3項の規定により、鑑札及び注射票をその犬に着けておくことが義務付けられています。これらを着けることにより、飼い犬が迷子になった場合に飼い主の特定ができます。