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浄化槽管理者の皆さんへ

6 安全な水とトイレを世界中に
記事ID:0002199 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

浄化槽の届出や管理

浄化槽を設置する場合は届け出が必要です。また、その管理者には、保守点検・定期清掃及び法定検査を受けることなどが義務付けられています。

清掃業者

大東市では、浄化槽清掃業を営む業者に対し、許可を出しています。許可を受けていない業者は、大東市内では営業出来ませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

《保守点検・法定検査のこと》
 四條畷保健所 衛生課 電話番号:072-878-1021(代表)

《清掃のこと》
 各許可業者 電話番号:(浄化槽許可業者一覧表のとおり)

《設置届のこと》

  • 市町村設置型浄化槽(龍間地区)については
    上下水道局 下水道施設課 電話番号:072-871-1197
  • それ以外の浄化槽については
    街づくり部 開発指導課 電話番号:072-870-0478

《清掃及び収集運搬の許可のこと》
 市民生活部 環境課 電話番号:072-870-9625