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事業所から出るごみの処理(事業系一般廃棄物)

14 海の豊かさを守ろう
記事ID:0023363 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

事業系一般廃棄物とは…
 事業系一般廃棄物とは、事務所などから出る紙ごみなど事業活動に伴って生ずる産業廃棄物以外の廃棄物です。

事業系一般廃棄物の処理

大東市に申し込んで処理する方法(有料)

  1. 大東市環境課で所定の申込手続きをしてください。
    収集開始日、収集場所、収集頻度(週2回収集または毎日収集)、収集個数などをお聞きします。また、その際に処理手数料についてご案内します。
  2. ごみを収集日に出してください。
    ごみは一般家庭から出る焼却できるごみに類したもので、45リットルの透明または半透明袋に入れて、収集日に出してください。
  3. ごみの収集は、「週2回収集」(地域の一般家庭の収集日)と、日曜日を除く「毎日収集」のいずれかを選択出来ます。
  4. ごみ処理手数料(令和4年度現在)
    • 週2回収集 1袋につき月額1,320円(1袋で登録の場合は、1か月約8袋)
    • 毎日収集 1袋につき月額4,560円。ただし、6個目からは月額3,960円(1袋で登録の場合は、1か月約24袋)

申し込み・お問い合わせ

大東市環境課環境衛生グループ
電話072-870-9265
Fax072-870-9608

直接、焼却場へ持ち込む方法(有料)

  1. 事業者が自ら、焼却場(東大阪都市清掃施設組合)に持ち込み処理する場合は、下記の「お問い合わせ」に持ち込み可能かご確認のうえ、事前予約していただき、焼却場にお持ち込みください。
  2. ごみ処理手数料(令和4年度現在)
    ​ごみ処理手数料 10kg当たり90円

事業系一般廃棄物の粗大ごみの処理方法

  1. 市では収集しておりません。焼却場に持ち込み可能かご確認のうえ、お問い合わせいただき、事前予約していただき、お持ち込みください。
  2. ごみ処理手数料(焼却場での処理費用。令和4年度現在)
    ごみ処理手数料 10kg当たり90円

事業系一般廃棄物の考え方

事業系一般廃棄物に該当するものでも、市で収集できないものや、焼却場で処理できない「粗大ごみ」などは、「産業廃棄物処理業者」等で処理していただくようお願いします。

(参考)
大阪府ホームページ「産業廃棄物と一般廃棄物(FAQ)Q30」
 URL http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_3.html

事前予約

東大阪都市清掃施設組合・予約専用電話
電話番号072-975-5341

お問い合わせ

東大阪都市清掃施設組合(代表)
電話番号072-962-6021

産業廃棄物の処理

産業廃棄物とは…
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥等、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第4項に掲げる19種類の廃棄物と輸入された廃棄物です。

  • 処理方法
    許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 料金
    廃棄物の種類・量や業者により異なります。

問い合わせ

大阪府 環境農林水産部 環境指導室 産業廃棄物指導課
電話番号06-6941-0351

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