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「大東市マナー条例」について

記事ID:0002985 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

 「日本一マナーの良いまち・大東市」の実現をめざして、平成25年10月1日から「大東市マナー条例」が施行されています。

 「大東市マナー条例」に定める、マナーに反する迷惑行為(13項目)は、次のとおりです。

  1. ごみを投棄すること。
  2. ペットのふんの放置その他のペットの管理を怠ること。
  3. 自転車等の放置および他人に迷惑を及ぼす自転車の運転をすること。
  4. 他人に迷惑を及ぼす喫煙をすること。
  5. 他人に迷惑を及ぼす花火をすること。
  6. 危険なボール遊びをすること。
  7. 自動車を放置すること。
  8. スケートボード等を使用すること。
  9. 落書きをすること。
  10. 土地および建物の管理を怠ること。
  11. 定められた方法でのごみの排出を怠ること。
  12. 他人に迷惑を及ぼす自動車の駐車をすること。
  13. 野良犬、野良猫、カラス、鳩等に対して給餌をすること。

※「1」から「4」までが重点項目です。

マナーを守ってみんなでつくろう!笑顔あふれる美しいまち

 皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

条例の本文

 条例の本文は、こちらをご覧ください。条例後半の別表に、マナーに反する迷惑行為の内容についての説明があります。

啓発チラシ

 条例の啓発チラシなどはこちらです。必要に応じてご活用ください。

規則

 「大東市マナー条例施行規則」及び「大東市マナー推進審議会設置規則」は、こちらをご覧ください。

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